○柴田町公立学校の通学区域に関する規則

昭和55年2月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 柴田町公立学校の通学区域(以下「学区」という。)については、この規則の定めるところによる。

(令2教委規則9・一部改正)

(学区)

第2条 柴田町公立学校の学区は、次のとおりとする。

学区

学区に属する字名等

船岡小学校学区

船岡西一丁目、船岡西二丁目、船岡中央一丁目、船岡中央二丁目、船岡中央三丁目、船岡南一丁目、船岡南二丁目、船岡東一丁目、船岡東二丁目、船岡東三丁目、船岡東四丁目、船岡土手内一丁目、船岡土手内二丁目、船岡土手内三丁目、船岡新栄一丁目、船岡新栄二丁目、船岡新栄三丁目、船岡新栄四丁目、船岡新栄五丁目、船岡新栄六丁目及び大字船岡字川端・字根形・字山下・字滝沢・字町の口・字神山前・字並松・字七作・字道下・字馬場・字土手端・字大沼端・字東原町・字東原前・字東町の口・字東神山前・字新道下

大字船岡字舘山・字新野竹内の各一部

槻木小学校学区

槻木新町一丁目、槻木上町一丁目、槻木上町二丁目、槻木上町三丁目、槻木下町一丁目、槻木下町二丁目、槻木下町三丁目、槻木白幡一丁目、槻木白幡二丁目、槻木白幡三丁目、槻木白幡四丁目、槻木白幡五丁目、槻木西一丁目、槻木西二丁目、槻木西三丁目、槻木東一丁目、槻木東二丁目、槻木東三丁目、槻木駅西一丁目、槻木駅西二丁目、槻木駅西三丁目、松ケ越一丁目、松ケ越二丁目、大字槻木字新画像岡・字中谷地・字東・字画像岡・字浜井場・字前山・字余目・字余目山・字舘前・字鏡田・字新遠島・字乳子墓・字新小井戸・字遠島前・字遠島入・字遠島・字新松崎・字洞ノ上・字新田町前・字丸山・字萱ケ崎・字北谷地・字寺入山・字燕石・字花不見沢・字新畑中・字焼檀・字新白幡・字中原・字新余目・字新舘前・字南遠島・字西画像岡・字下沼(4、6以外)・字燕田・字台前・字中江前・字新田、大字四日市場、大字上川名、大字富沢及び大字船迫字仮又坂・字庚申前・字柳松・字土平・字釜ケ入・字台・字日千台・字千代川・字日光・字上泥田・字下泥田・字大石・字沼ノ内・字中ノ内・字荒屋敷・字上丹波・字下丹波・字内余川・字泥田・字中丹波・字千代ノ台・字大石前・字大田・字釜沢・字新朴木・字田小路前・字丹波・字中沼・字弁天・字坂ノ下・字川前・字余川・字新千代ノ川

柴田小学校学区

大字槻木字下沼(4、6)・字中居前、大字入間田、大字葉坂、大字成田、大字小成田、大字海老穴及びゆずが丘一丁目

船迫小学校学区

西船迫一丁目、西船迫二丁目、西船迫三丁目、西船迫四丁目、北船岡一丁目、北船岡二丁目、北船岡三丁目、東船迫一丁目、東船迫二丁目、大字本船迫、大字船岡字入袋・字関・字新生町・字若葉町及び大字船迫字朴木・字関入・字朴木前・字小田小路・字弁天前・字太子堂・字田小路・字神ノ前・字大田小路・字三本供養

西住小学校学区

大字船岡字荻野・字大塚・字杉崎・字山岸・字八入・字西住町・字清住町・字新山岸・字大住町

大字船岡字舘山の一部

東船岡小学校学区

剣崎一丁目、剣崎二丁目、大字船岡字三ケ内・字下横橋・字古河・字久根添・字砂田・字新田・字西迫・字迫・字上大原・字上中川、大字上名生、大字中名生及び大字下名生

大字船岡字新野竹内の一部

船岡中学校学区

船岡小学校学区、西住小学校学区及び東船岡小学校学区

槻木中学校学区

槻木小学校学区及び柴田小学校学区

船迫中学校学区

船迫小学校学区

(令2教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

(学校への通学及び特例)

第3条 柴田町公立学校に通学しようとするものは、生活の本拠地として居住する学区の小学校及び中学校に通学するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の表に定める柴田小学校区については、児童の保護者からの申請に基づき、柴田町全域から通学することができるものとする。

3 前項の規定により柴田小学校に通学した児童は、当該児童の住所地の中学校学区又は槻木中学校学区のいずれかに通学することができる。

(令2教委規則9・令5教委規則4・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則9・追加)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日から船迫小学校の学区は新校舎が公用の用に供する旨の決定がある日までは、なお従前の例による。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成19年教委規則第22号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

柴田町公立学校の通学区域に関する規則

昭和55年2月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月30日 教育委員会規則第3号
昭和57年12月24日 教育委員会規則第5号
昭和59年10月18日 教育委員会規則第5号
昭和61年1月24日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月26日 教育委員会規則第2号
平成8年11月1日 教育委員会規則第3号
平成9年8月29日 教育委員会規則第5号
平成10年6月26日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年8月30日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第22号
平成22年2月26日 教育委員会規則第2号
平成22年11月30日 教育委員会規則第9号
令和2年8月24日 教育委員会規則第9号
令和5年12月8日 教育委員会規則第4号