○学校教育法施行細則

平成9年3月31日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、教育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 学齢児童 法第23条に規定する学齢児童をいう。

(2) 学齢生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(3) 児童生徒等 令第4条に規定する児童生徒等をいう。

(4) 視覚障害者等 令第5条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者をいう。

(5) 保護者 法第22条第1項に規定する保護者をいう。

(6) 就学予定者 令第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

第2章 就学

(入学期日等の通知、学校の指定)

第3条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定及び就学予定者についての保護者に対する入学期日等の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第1号の1及び2)をもってする。

第4条 令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第2号)をもってする。

第5条 令第8条の規定により児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、指定の通知を受けた日から7日以内に申立書(様式第3号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。

2 令第8条の規定により児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての保護者及び校長に対する通知は、通知書(様式第4号の1及び2)をもってする。

(区域外就学等)

第6条 令第9条に規定する児童生徒等を柴田町立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第5号)をもってする。

第7条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を柴田町立学校に就学させようとする保護者は、願書(様式第6号)にその事由を記載して教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出に承諾を与えた時は、承諾書(様式第7号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の学校長に対して、その入学期日及び氏名を通知書(様式第8号)をもって通知する。

第8条 柴田町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を、学校の全課程を修了する前に退学させようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し届出書(様式第9号)により届出なければならない。

第9条 令第10条の規定による柴田町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第10号)をもってする。

(視覚障害者等についての通知)

第10条 令第11条の規定による視覚障害者等についての宮城県教育委員会への通知は、通知書(様式第11号の1)をもってする。

2 令第12条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が視覚障害者等になったことについての通知は通知書(第11号の2)をもってする。

(出席不良等の通知)

第11条 令第20条の規定により、学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が休業日を除き引続き7日間出席せずその他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第12号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、督促の状況、保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第12条 令第21条の規定により、学齢児童及び学齢生徒の保護者で、当該学齢児童または学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は、通知書(様式第13号)をもってする。

2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知られないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予または免除の願出)

第13条 法第23条の規定により、就学義務の猶予または免除についての願出は、願書(様式第14号)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第14条 就学義務を猶予され、また免除された後に、その猶予または免除された事由がなくなったときは、保護者は速やかに届出書(様式第15号)に、その事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届出なければならない。

(全課程終了者の通知)

第15条 令第22条の規定により、学校の全課程を終了した者の氏名の通知は通知書(様式第16号)をもってしなければならない。

第3章 小学校

(出席簿)

第16条 出席簿の用紙は様式第17号とする。

(指導要録等の様式)

第17条 指導要録及びその抄本の様式は、様式第18号の1及び2とする。

(卒業証書)

第18条 小学校の卒業証書の様式は、様式第19号とする。

第4章 中学校

(出席簿)

第19条 出席簿の用紙は様式第20号とする。

(指導要録等の様式)

第20条 指導要録及びその抄本の様式は、様式第21号の1及び2とする。

(小学校に関する規定の準用)

第21条 第18条の規定は、中学校に準用する。

第5章 補則

(教育長への委任)

第22条 この細則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この細則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第20号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

様式 略

学校教育法施行細則

平成9年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成19年12月26日施行)