○柴田町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成元年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

(委任事務)

第2条 柴田町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を除き、柴田町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。

(5) 重要な教育財産の取得を申し出ること。

(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について、内申すること。

(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。

(9) 付属機関の委員の任免を行うこと。

(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。

(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(12) 教育功績者の表彰を行うこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要が認められるものを行うこと。

(平27教委規則5・一部改正)

(報告等)

第3条 委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務について、必要と認められるものについて、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(臨時、専決処理)

第4条 前2条の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要が有ると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について、臨時に代理し、又は専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、最近の委員会の会議にその理由並びに管理及び執行の状況を報告しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の柴田町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の柴田町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

柴田町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号