○柴田町請願陳情に関する規則

昭和31年4月11日

教委規則第2号

第1条 請願は写書により、請願の要旨、提出月日、請願人の住所氏名職業及び年令を記入し、各自署名捺印の上会議前5日までに教育長を通じて委員会に提することを要する。

2 法人の場合は、代表者が署名し法人の印章を捺さなければならない。

3 教育長は、請願書の表紙にこれを表示して署名捺印することを要する。

第2条 委員会が採択した請願書で教育長において措置することが適当と認めて送付したものについては、教育長は、処理し経過及び結果の報告をしなければならない。

2 採択しないことに決定したものは、委員長は、その理由を付して教育長を通じてこれを請願人に送付しなければならない。

第3条 陳情に関しては、前各条に準じてこれを取扱うものとする。

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

柴田町請願陳情に関する規則

昭和31年4月11日 教育委員会規則第2号

(昭和31年4月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年4月11日 教育委員会規則第2号