○柴田町教育委員会傍聴人規則

昭和31年4月11日

教委規則第1号

(傍聴の申出)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付において住所氏名を申し出て、担当職員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる者

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認めた者

(平27教委規則3・一部改正)

(集団での傍聴)

第3条 集団的に傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を教育委員会に申し出なければならない。

(傍聴人の禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 喧騒にわたり議事を妨げるような行為をすること。

(4) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、秘密会を開くとき、及び退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の柴田町教育委員会傍聴人規則第2条の規定は適用せず、改正前の柴田町教育委員会傍聴人規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

柴田町教育委員会傍聴人規則

昭和31年4月11日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年4月11日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年12月19日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号