○柴田町教育委員会会議規則

平成元年3月31日

教委規則第3号

柴田町教育委員会の会議規則(昭和31年柴田町教委規則第3号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、柴田町教育委員会の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第2章 招集

(招集の方法)

第2条 会議の招集は、教育長が、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を、あらかじめ告示するとともに委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を教育長に届けなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第3章 会議

(会議の種類)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったときに、招集する。

4 会議招集の告示後に、急を要する事件が生じたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、会議に付議することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 秘密会の会議を開くときは、教育長は、会議に関係のない者及び一般傍聴者を退席させなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、休憩、再会、閉会は、教育長が宣告する。

(平27教委規則2・一部改正)

(延会)

第7条 開会時刻後、相当の時間を経てもなお出席者が定足数に満たないとき、又は議事中退席する者があって定足数を欠いたときは、延会することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(議事日程)

第8条 会議の議事日程は、教育長が定める。

2 前項の議事日程を変更し、追加し又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮り決定しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(議題の宣告)

第9条 事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告しなければならない。

2 前項の場合において、教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言、質疑及び討論)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 質疑及び討論は、議題外にわたることはできない。

3 教育長は、質疑及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

4 教育長において論旨が尽きたものと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(動議)

第11条 動議に賛成があるときは、これを議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちに、その旨を会議に宣告しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第12条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第13条 教育長は、採決しようとするときは、議題を可とする者に挙手させる。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 教育長は、前2項の規定によって採決したときは、その結果を宣告しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の順序)

第14条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第15条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り次の会議に継続審議することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(教育長の報告)

第16条 教育長は、教育委員会の事務処理に関し必要と認めた事項を、会議において報告しなければならない。

第4章 議事録

(平27教委規則2・改称)

(作成)

第17条 会議の次第は、議事録に記載しておくものとする。

2 議事録は、教育長が指名する事務局職員が、これを作成する。

(平27教委規則2・一部改正)

(記載事項)

第18条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の年月日

(2) 開会、休憩、再会及び閉会の時刻

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 説明のため出席した者の氏名

(5) 諸報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則2・一部改正)

(承認)

第19条 議事録は、次の定例会において承認を受けなければならない。

2 前項の議事録の承認の際、記載事項に関して委員から異議があったときは、教育長は、会議に諮り決定する。

3 第1項の承認を受けた議事録には、あらかじめ教育長の指名した2人の委員が、署名しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第5章 紀律

第20条 議場にある者は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動を行ったり、みだりにその席を離れてはならない。

2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為のある者の言動に対しては、停止を命ずることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第6章 補則

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議等に関して必要な事項は、教育長が、会議に諮って定める。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の柴田町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の柴田町教育委員会会議規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

柴田町教育委員会会議規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)