○柴田町補助金等交付要綱
平成8年3月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益上必要がある場合で補助金の交付について別段の定めがあるものを除き、各種団体その他町長が適当と認めた者(以下「補助事業者等」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、柴田町補助金等交付規則(平成8年柴田町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)
(2) 事業(実施)計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助事業の軽微な変更)
第3条 規則第5条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費又は事業量の20パーセント以上の変更をする場合
(2) 事業種目の変更をする場合
(変更の承認申請)
第4条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第9号)
(3) 収支精算書(様式第10号)
(4) 補助金等前払金(概算払)請求書(様式第11号)
(5) その他町長が必要と認めるもの
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。