○柴田町特別会計条例

昭和39年3月27日

条例第214号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計

(2) 柴田町介護保険特別会計

(3) 柴田町後期高齢者医療特別会計

(令元条例27・令5条例1・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 柴田町土地取得特別会計の平成15年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 柴田町老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(課設置に関する条例の一部改正)

3 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 柴田町土地取得特別会計の令和4年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

柴田町特別会計条例

昭和39年3月27日 条例第214号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第214号
昭和43年3月27日 条例第13号
昭和43年10月3日 条例第21号
昭和43年10月25日 条例第26号
昭和44年12月22日 条例第33号
昭和45年1月13日 条例第1号
昭和45年3月19日 条例第13号
昭和45年9月30日 条例第19号
昭和46年3月17日 条例第4号
昭和47年9月27日 条例第28号
昭和47年12月25日 条例第34号
昭和49年3月26日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第36号
昭和51年12月24日 条例第30号
昭和53年3月27日 条例第23号
昭和54年12月24日 条例第26号
昭和57年12月24日 条例第17号
昭和61年12月23日 条例第34号
平成6年3月18日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第12号
平成15年9月10日 条例第21号
平成16年3月10日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第6号
平成23年3月11日 条例第2号
平成24年9月13日 条例第29号
令和元年12月9日 条例第27号
令和5年3月8日 条例第1号