○柴田町特別会計条例
昭和39年3月27日
条例第214号
(1) 国民健康保険事業特別会計
(2) 柴田町介護保険特別会計
(3) 柴田町後期高齢者医療特別会計
(令元条例27・令5条例1・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第33号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 柴田町土地取得特別会計の平成15年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 柴田町老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
(課設置に関する条例の一部改正)
3 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 柴田町土地取得特別会計の令和4年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。