○柴田町手数料条例
平成12年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円(多機能端末機(柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年柴田町条例第23号)第15条第3項に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)による交付の場合は350円)
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)より戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類1件につき 350円
(9) 優良宅地造成の認定の申請に対する審査に係る手数料 1件につき 86,000円
(10) 優良宅地新築の認定の申請に対する審査に係る手数料 1件につき
ア 床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円
イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル 以下のとき。 8,600円
ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円
エ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円
オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円
(11) 良質住宅新築の認定の申請に対する審査に係る手数料 1件につき
ア 床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円
イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円
ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円
エ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円
オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円
(12) 一般公共用自転車駐車場の認定の申請に対する審査に係る手数料 1件につき 5,500円
(13) 住宅用家屋の証明の申請に対する審査に係る手数料 1件につき 1,300円
(14) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(15) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(16) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(17) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(18) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(19) 課税に関する証明書の交付手数料 1件につき 350円(用紙1枚をもって1件とし、多機能端末機による交付の場合は250円)
(20) 固定資産に関する証明書の交付手数料 1件につき 350円(用紙1枚をもって1件とする。)
(21) 固定資産課税台帳等の閲覧手数料 1件につき 350円(1冊は1枚をもって1件とする。)
(22) 公簿、公文書又は図面の写しの交付手数料 1件につき 350円
(23) 公簿、公文書又は図面の閲覧手数料 1件につき 350円
(24) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 350円(1行政区をもって1件とする。)
(25) 住民票(除かれた住民票を含む。)の写しの交付手数料 1通につき 350円(多機能端末機による交付の場合は250円)
(26) 住民票の記載事項に関する証明書の交付手数料 1通につき 350円
(27) 広域交付住民票の写しの交付手数料 1通につき 350円
(28) 戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの交付手数料 1通につき 350円(多機能端末機による交付の場合は250円)
(29) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 350円
(30) 印鑑登録証明書の交付手数料 1通につき 350円(多機能端末機による交付の場合は250円)
(31) 身分証明書の交付手数料 1通につき 350円
(32) 地籍調査成果に基づく集成図の交付手数料 1枚につき 1,000円
(33) 地籍調査成果に基づく集成図以外の図面等の交付手数料 1枚につき 300円
(34) その他諸証明書の交付手数料 1件につき 350円
(35) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写し等の交付手数料 用紙に複写し、又は出力したもの1面につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、1面につき60円)
(平27条例23・平28条例2・令2条例16・令3条例3・令3条例9・令3条例17・令6条例27・一部改正)
(閲覧、証明等の範囲)
第3条 閲覧、証明等の交付は、公衆に示して差し支えないものに限る。
(手数料の納付)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機による交付の場合は、手数料を徴収する。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 公費の扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署、官公吏が職務上必要で請求したもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者が申請したもの
(5) 第2条第26号に定める手数料で、公的年金受給者の現況届に係るもの
(6) その他町長が特別の事情があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(平27条例23・令3条例17・令6条例27・一部改正)
(郵送料の負担)
第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(柴田町手数料条例の廃止)
2 柴田町手数料条例(平成9年柴田町条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柴田町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、令和7年3月1日から施行する。