○柴田町納税貯蓄組合補助金交付規則
平成14年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基づき納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対し、事務補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その設立の勧奨と健全な発達を図り、もって町税の納付に資することを目的とする。
(1) 町税 普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(2) 納期 柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号)第40条、第67条、第83条第2項、第144条及び柴田町国民健康保険税条例(昭和31年柴田町条例第54号)第9条に規定する町税の納期をいう。
(3) 納付件数 1の組合において、納期限内に納付した通知書の件数をいう。
(届出)
第3条 組合が、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ町長に届出しなければならない。
(1) 組合規約
(2) 役員名簿
(3) 組合員名簿
(補助金の交付を受ける組合)
第4条 補助金の交付を受けることができる組合は、組合員10人以上の組合とする。ただし、特別の事由により町長が認めた場合は、この限りではない。
2 補助金は、前項に規定する組合で、次に掲げる書類を備えているものに対し交付する。
(1) 納付調書、その他組合員に係る町税の納税状況を明らかにするため必要な書類
(2) 出納簿、その他納税貯蓄組合預金及び組合経費の出納を明らかにするため必要な書類
(補助金の額)
第5条 補助金は予算の範囲内において交付するものとし、交付すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 均等割額 当該組合への交付額 10,000円
(2) 基本割額 当該組合の納税義務者である世帯主1人当たり交付額 2,000円
(3) 件数割額 当該組合取扱い納付件数1件当たり交付額 50円
(平28規則23・一部改正)
(補助金の申請)
第6条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日から翌年の1月31日までの事務補助金交付申請書(様式第2号)を当該年度の3月10日までに、町長に提出しなければならない。
2 組合が解散したときは、組合の代表者であったものその他これに準ずるものは、解散の日から5日以内に、町長にその旨を届出なければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、組合が虚偽その他不正の手段又は錯誤により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に交付された補助金があるときは、返還させるものとする。
(委任)
第12条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(柴田町納税貯蓄組合報奨規則の廃止)
2 柴田町納税貯蓄組合報奨規則(昭和35年柴田町規則第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の柴田町納税貯蓄組合報奨規則(以下「廃止前の規則」という。)第12条第1号の規定により届出をおこなっている納税貯蓄組合については、柴田町納税貯蓄組合補助金交付規則第3条の規定により届出をおこなっているものとみなす。
4 この規則の施行前にした廃止前の規則の規定による申請、処分その他の行為は、柴田町納税貯蓄組合補助金交付規則の規定による申請、処分その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第13号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の柴田町納税貯蓄組合補助金交付規則第7条の規定により交付決定した事務補助金については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の柴田町納税貯蓄組合補助金交付規則第7条の規定により交付決定した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の柴田町納税貯蓄組合補助金交付規則の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。