○柴田町町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年3月1日

規則第28号

第1条 柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については、別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については、別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、別記第16号様式をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定め徴税令書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、柴田町町税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

2 この規則により定められた様式について従前条例その他の規定の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和36年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

様式 略

柴田町町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年3月1日 規則第28号

(昭和36年2月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年3月1日 規則第28号
昭和36年2月8日 規則第35号