○柴田町町税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年3月1日
規則第28号
第1条 柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定め徴税令書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、柴田町町税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則(昭和36年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略
様式 略