○柴田町契約業者指名委員会規程

昭和52年3月31日

規程第4号

(設置)

第1条 町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、柴田町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名で、これを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、副町長をもって、これに充てる。

2 委員会に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 委員は、総務課長、まちづくり政策課長、財政課長、農政課長、都市建設課長、上下水道課長及び当該契約要求課の長をこれに充てる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 契約を、指名競争入札又は随意契約(当該随意契約の履行可能な業者が1者に限定されるものを除く。)によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項

(3) 契約業者に対する指名停止その他処分に関する事項

(4) その他契約、入札に関し必要と認める事項

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第10号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第48号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

柴田町契約業者指名委員会規程

昭和52年3月31日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年3月31日 規程第4号
昭和54年8月1日 規程第6号
昭和61年4月24日 規程第3号
平成元年3月31日 規程第3号
平成13年6月21日 規程第7号
平成14年8月30日 規程第5号
平成17年9月22日 規程第10号
平成19年1月31日 訓令第1号
平成20年5月21日 告示第48号
平成22年3月23日 訓令第1号