○柴田町契約業者指名委員会規程
昭和52年3月31日
規程第4号
(設置)
第1条 町の施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、柴田町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名で、これを組織する。
(構成)
第3条 委員長は、副町長をもって、これに充てる。
2 委員会に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員は、総務課長、まちづくり政策課長、財政課長、農政課長、都市建設課長、上下水道課長及び当該契約要求課の長をこれに充てる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項
(2) 契約を、指名競争入札又は随意契約(当該随意契約の履行可能な業者が1者に限定されるものを除く。)によろうとする場合の業者の指名又は決定に関する事項
(3) 契約業者に対する指名停止その他処分に関する事項
(4) その他契約、入札に関し必要と認める事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第7号)
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第10号)抄
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。