○柴田町さくら基金条例

平成9年3月4日

条例第2号

(目的)

第1条 柴田町の町花であるさくらの育成管理を図り、永く後世に伝えるため、柴田町さくら基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める積立金及び寄付金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、さくらの育成管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的達成のために必要と認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町さくら基金条例

平成9年3月4日 条例第2号

(平成9年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年3月4日 条例第2号