○柴田町防災基金条例施行規則

平成4年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町防災基金条例(平成4年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用益金の使途)

第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる益金は、次の各号に掲げるものに充てるものとする。

(1) 防災用機器の整備に関するもの

(2) 防火防災思想の普及に関するもの

(3) 防災功労表彰に関するもの

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柴田町防災基金条例施行規則

平成4年3月30日 規則第1号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月30日 規則第1号