○柴田町防災基金条例施行規則
平成4年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町防災基金条例(平成4年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用益金の使途)
第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生ずる益金は、次の各号に掲げるものに充てるものとする。
(1) 防災用機器の整備に関するもの
(2) 防火防災思想の普及に関するもの
(3) 防災功労表彰に関するもの
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成4年3月30日 規則第1号
(平成4年3月30日施行)