○柴田町国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年6月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年柴田町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、出産資金の貸付けの手続その他基金に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 出産資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1号に掲げる者 出産予定日まで1か月以内であることを証明する書類

(2) 条例第4条第2号に掲げる者 妊娠4か月以上の出産又は死産であることを証明する書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの適否及び貸付金額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付け及び貸付金額を決定したときは、出産資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、貸付けを行わないことを決定したときは、申請者に対し、出産資金貸付却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 申請者は、決定通知書を受理したときは、出産資金借用証書(様式第4号)を町長に遅滞なく提出しなければならない。

(償還方法等)

第4条 申請者は、第2条の申請と同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申請を行う。

2 当該相殺契約の申請に対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を申請者に対し支給するものとする。

(即時償還)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、申請者に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 申請者が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が条例第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(事務処理)

第6条 出産資金貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付けに関する手続等の事務については、担当課長が行うものとする。

(基金台帳)

第7条 会計管理者は、国民健康保険出産資金貸付基金台帳(様式第5号)を備え、整理保管しなければならない。

(報告)

第8条 担当課長は、毎年度末、基金現在高及び出産資金貸付状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の柴田町老人憩の家規則、柴田町公用自動車及び車庫管理規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町コミュニティプラザ規則及び国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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柴田町国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年6月21日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)