○柴田町国民健康保険健康づくり基金の設置及び管理に関する条例

平成2年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 柴田町における国民健康保険事業の推進を図り、もって被保険者の健康づくりに資するため、柴田町国民健康保険健康づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、柴田町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める積立金及び寄付金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、当該収益の額から第1条に規定する目的のために要した金額を控除した額は、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町国民健康保険健康づくり基金の設置及び管理に関する条例

平成2年6月30日 条例第20号

(平成2年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年6月30日 条例第20号