○柴田町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第211号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)の歳計剰余金の2分の1以上に相当する額とする。ただし、過去3年の保険給付費平均額の12分の3に相当する額を超えない額とする。

2 第5条の規定により基金を処分したときは、当該処分をした額に相当する額を翌年度の予算に計上して積立てるものとする。ただし、当該年度において歳入欠陥を生ずるおそれのあるときは、この積立てを停止することができる。

3 前項の本文規定により積立てる額が、第1項ただし書の規定による限度額相当額の3分の1を超えるときは、当該相当額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。ただし、基金の積立て額が第2条第1項ただし書に定める限度額まで達していない場合は、この基金に編入しなければならない。

(基金の処分)

第5条 財政を調整するため基金の処分ができる場合は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、財政上必要があると認められるときとする。

(1) 保健事業に要する経費に充当するとき。

(2) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(3) 経済事情の著しい変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。

(基金の運用)

第6条 保険給付費の支払いに要する歳計現金に不足を生じたとき、その他事業の運営にあたり資金繰上げが必要な場合においては、この基金を運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の宮城県国民健康保険診療報酬預託金規程に基づく預託金は、第2条により積立てた基金とみなす。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

柴田町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第211号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第211号
昭和54年3月20日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第12号