○柴田町スポーツ賞顕彰要綱

平成元年12月8日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年教委規則第5号)第2条第5号の規定により、スポーツに関して顕著な成果を挙げた個人及び団体を顕彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象)

第2条 柴田町スポーツ賞顕彰(以下「顕彰」という。)は、次に該当するものと認められ、かつ、柴田町内に住所を有する個人及び団体又は町内の高等学校、大学及び事業所に所属している個人及び団体に対して行う。ただし、特別の事由がある場合は、本町出身者を顕彰することができる。

(1) スポーツに関し、優秀な成績を収めた個人及び団体

(2) 優秀なスポーツ選手の育成・指導に功績のあったと認められる個人及び団体

(3) その他特に顕彰に値すると認められる個人及び団体

2 顕彰の対象となる競技大会は、次に掲げるものとする。

(1) 日本スポーツ協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟、スポーツ少年団等が主催又は共催する競技大会

(2) 学生対校選手権大会及びこれと同等の競技大会とし、予選選考会(県予選、東北地区予選等)を経て出場する県大会以上の競技大会

3 前項に掲げる大会において、個人及び団体種目がある場合は個人成績を優先する。

(平30教委告示13・一部改正)

(顕彰の種類及び基準)

第3条 顕彰の種類は次に掲げるものとし、顕彰に該当する基準は当該各号に定めるものとする。

(1) 柴田町スポーツ栄誉賞

 権威ある国際競技大会(オリンピック、ワールドカップ、世界選手権、アジア大会及びユニバーシアード大会等)において、個人8位以内又は団体3位(大会規模により8位)以内に入賞した個人(団体チームの監督、コーチ、マネージャーも含む)及び団体

 その他本町スポーツ界の振興又はスポーツを通じた町民意識の高揚に特に功績が大きいと認められる個人及び団体

(2) 柴田町スポーツ功績賞

 権威ある国際競技大会(オリンピック、ワールドカップ、世界選手権、アジア大会及びユニバーシアード大会等)に出場した個人(団体チームの監督、コーチ、マネージャーも含む)及び団体

 前条第2項による全日本選手権大会及びこれと同等の大会において優勝した個人及び団体

 前条第2項によるスポーツ競技大会において、日本記録を樹立した個人及び団体

 前条第2項による全国高等学校選手権大会(全国高等学校総合体育大会、国民体育大会、選抜大会等)で優勝した個人及び団体

 その他スポーツ競技において、特別の功績があったと認められる個人及び団体

 からまで並びに前号ア及びに掲げる個人及び団体の育成・指導に特に貢献のあったと認められる指導者

(3) 柴田町スポーツ奨励賞

 前条第2項に基づく全国規模の競技大会において、個人8位以内若しくは団体3位(大会規模により8位)以内に入賞し、又は新記録を樹立した個人及び団体

 前条第2項に基づく東北大会規模の競技大会において、優勝、準優勝又は新記録を樹立した高校生以下の個人及び団体

 前条第2項に基づく宮城県大会において、優勝又は新記録を樹立した高校生以下の個人及び団体

2 顕彰は、町長が行う。

(被顕彰候補者の推薦)

第4条 被顕彰候補者の推薦は、学校及び各種団体の長が行うものとする。

2 被顕彰候補者の推薦は、顕彰を行う前年の1月から12月までに、第2条及び第3条の規定により行う。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(推薦手続)

第5条 推薦者が候補者を推薦しようとするときは、別記様式1から別記様式3までの推薦調書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(被顕彰者の選考)

第6条 被顕彰者の選考は、前条の規定に基づき推薦された者のうちから柴田町スポーツ推進審議会が行う。

(顕彰の方法)

第7条 顕彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

2 顕彰に当たっては、日本スポーツ協会スポーツ憲章(昭和61年5月7日施行)及び全国高等学校体育連盟競技者規程(平成14年5月30日施行)及び平成13年3月30日12体課協第13号文部省通知「(児童生徒の運動競技について)の廃止に伴う新たな児童生徒の運動競技の取扱いについて」を配意するものとする。

(平30教委告示13・一部改正)

(顕彰の時期)

第8条 顕彰は、毎年2月に行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、随時に行うことができる。

(庶務)

第9条 顕彰の庶務については、教育委員会スポーツ振興課において処理する。

(平27教委告示5・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、顕彰に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後のスポーツに関して、顕著な成果を挙げた者から適用する。

(平成18年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第11号)

この告示は、平成23年11月1日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年教委告示第5号)

この告示は、スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成24年柴田町条例第22号)の施行の日(平成24年6月14日)から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、平成30年6月20日から適用する。

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柴田町スポーツ賞顕彰要綱

平成元年12月8日 教育委員会告示第10号

(平成30年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月8日 教育委員会告示第10号
平成18年3月1日 教育委員会告示第3号
平成19年2月20日 教育委員会告示第2号
平成23年10月27日 教育委員会告示第11号
平成24年6月14日 教育委員会告示第5号
平成27年3月25日 教育委員会告示第5号
平成30年9月19日 教育委員会告示第13号