○柴田町スポーツ賞顕彰要綱

平成元年12月8日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、柴田町スポーツ振興基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年教委規則第5号)第2条第5号の規定により、スポーツに関して顕著な成果を挙げた個人及び団体を顕彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象)

第2条 柴田町スポーツ賞顕彰(以下「顕彰」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものと認められ、かつ、柴田町内に住所を有する個人、町内に主たる活動拠点を置く団体並びに町内の高等学校、大学及び事業所に所属している個人及び団体に対して行う。ただし、特別の事由がある場合は、本町出身者を顕彰することができる。

(1) スポーツに関し、優秀な成績を収めた個人及び団体

(2) 優秀なスポーツ選手の育成・指導に功績のあったと認められる個人

(3) その他特に顕彰に値すると認められる個人及び団体

2 顕彰の対象となる大会(以下「顕彰対象大会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。ただし、親睦又は交流を主たる目的とする大会、特定の団体(同一会派、同一流派等)のみで開催される大会その他町長が不適当と認める大会は除く。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。)、日本スポーツ協会加盟団体又はこれに準ずる団体が主催し、若しくは共催する大会

(2) オリンピック競技会、パラリンピック競技会、日本スポーツ協会又は日本スポーツ協会加盟団体が行う競技種目における国際的な大会

(3) 大学連盟、高等学校体育連盟、中学校体育連盟、スポーツ少年団等又はこれに準ずる団体が主催し、若しくは共催する大会

(4) その他町長が適当と認める大会

3 前項に規定する大会は、予選選考会(県予選、東北地区予選等)を経て出場し、又は競技団体等の推薦によって選抜され出場したものをいう。ただし、町長が適当と認める大会にあっては、この限りでない。

(平30教委告示13・令7教委告示17・一部改正)

(顕彰の種類及び基準)

第3条 顕彰の種類は次の各号に掲げるものとし、顕彰に該当する基準は当該各号に定めるものとする。

(1) 柴田町スポーツ栄誉賞

 国際的な規模の顕彰対象大会において、3位以内に入賞した個人及び団体

 その他本町スポーツ界の振興又はスポーツを通じた町民意識の高揚に特に功績が大きいと認められる個人及び団体

(2) 柴田町スポーツ功績賞

 国際的な規模の顕彰対象大会において、8位以内に入賞した個人及び団体

 全国的な規模の顕彰対象大会において、優勝した個人及び団体

 前条第2項によるスポーツ競技大会において、日本記録を樹立した個人及び団体

 その他スポーツ競技において、特別の功績があったと認められる個人及び団体

 からまで並びに前号ア及びに掲げる個人及び団体の育成・指導に特に貢献のあったと認められる指導者

(3) 柴田町スポーツ奨励賞

 全国的な規模の顕彰対象大会において、3位以内に入賞又は新記録を樹立した個人及び団体

 東北地区規模の顕彰対象大会において、優勝、準優勝又は新記録を樹立した高校生以下の個人及び団体

 宮城県規模の顕彰対象大会において、優勝又は新記録を樹立した中学生以下の個人及び団体

(令7教委告示17・一部改正)

(顕彰の手続)

第4条 顕彰は、1月1日から12月31日までの顕彰対象大会における成績及び功績を対象とし、候補者以外の者からの推薦又は候補者からの申出に基づいて行うものとする。

2 前項の推薦又は申出をしようとする者は、別記様式1から別記様式3までの推薦(申出)書を作成し、前項に規定する期間中に教育委員会に提出するものとする。ただし、町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(令7教委告示17・全改)

(被顕彰者の選考)

第5条 被顕彰者の選考は、前条の規定に基づき推薦又は申出があった者のうちから柴田町スポーツ推進審議会が行う。

(令7教委告示17・旧第6条繰上・一部改正)

(顕彰の方法等)

第6条 顕彰は、第4条第2項の規定による推薦(申出)書の提出があった年の翌年3月末までに、町長が表彰楯等を授与して行う。ただし、町長が特に必要と認めるときは、随時に行うことができる。

2 顕彰に当たっては、日本スポーツ協会スポーツ憲章(昭和61年5月7日施行)及び全国高等学校体育連盟競技者規程(平成14年5月30日施行)及び平成13年3月30日12体課協第13号文部省通知「(児童生徒の運動競技について)の廃止に伴う新たな児童生徒の運動競技の取扱いについて」を配意するものとする。

(平30教委告示13・一部改正、令7教委告示17・旧第7条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 顕彰の庶務については、教育委員会スポーツ振興課において処理する。

(平27教委告示5・一部改正、令7教委告示17・旧第9条繰上)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、顕彰に関し必要な事項は別に定める。

(令7教委告示17・旧第10条繰上)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後のスポーツに関して、顕著な成果を挙げた者から適用する。

(平成18年教委告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年教委告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委告示第11号)

この告示は、平成23年11月1日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年教委告示第5号)

この告示は、スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成24年柴田町条例第22号)の施行の日(平成24年6月14日)から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、平成30年6月20日から適用する。

(令和7年教委告示第17号)

この告示は、令和7年11月1日から施行し、改正後の柴田町スポーツ賞顕彰要綱の規定は、令和7年1月1日から適用する。

(令7教委告示17・全改)

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(令7教委告示17・全改)

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(令7教委告示17・全改)

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柴田町スポーツ賞顕彰要綱

平成元年12月8日 教育委員会告示第10号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月8日 教育委員会告示第10号
平成18年3月1日 教育委員会告示第3号
平成19年2月20日 教育委員会告示第2号
平成23年10月27日 教育委員会告示第11号
平成24年6月14日 教育委員会告示第5号
平成27年3月25日 教育委員会告示第5号
平成30年9月19日 教育委員会告示第13号
令和7年10月15日 教育委員会告示第17号