○町債等管理基金条例

昭和62年12月23日

条例第22号

(設置)

第1条 町債及び債務負担行為(以下「町債等」という。)に基づく償還並びに町債等の適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町債等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において町債等の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債等の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において町債等の償還に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債等の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町債等管理基金条例

昭和62年12月23日 条例第22号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第22号