○柴田町財政調整基金条例
平成2年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 町財政の年度間における財源の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、柴田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において、決算上剰余金を生じたときは、地方自治法第233条の2ただし書の規定により、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第4項の規定により計算された剰余金の額の2分の1以上の額(償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)を翌年度の歳入歳出予算に計上することなく積み立てることができる。
(令3条例20・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(処分)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、前条に定めるもののほか、財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年柴田町条例第208号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づいて積み立てられた基金は、この条例の規定による基金とみなす。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。