○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分指定事項

平成13年1月19日

議発第2号

議会の権限に属する事項中、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができるものとして、議会の議決により指定した事項

1 議会の議決を経て締結する工事又は製造の請負契約について、契約金額の10分の1以内で5,000,000円以下の変更を行うこと。

2 法律上、町の義務に属する損害賠償につき、1件1,000,000円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

3 次に掲げる組織について、地方自治法第252条の7第2項、第286条第1項及び第289条の規定により、構成する地方公共団体の数を増減し、若しくは財産処分をし、又は規約を変更すること。

(1) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会

(2) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会

(3) 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合

(4) 宮城県市町村職員退職手当組合

(5) 宮城県市町村自治振興センター

4 災害及び突発的な事故により、応急的に必要となる歳入歳出予算の補正をすること。

5 会計年度末における地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金等の確定に伴う歳入歳出予算の補正及び財源更正に関すること。

6 会計年度末における予算について、次に掲げる事項の補正をすること。

(1) 翌年度に繰り越して使用することができる経費

(2) 債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額

(3) 町債の限度額及び利率

(4) 繰上充用に関する事項

7 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う必要な条例の改正を行うこと。

8 条例の主旨を変更しない範囲の法律等の改正による引用条項等の整備に関すること。

9 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。

10 解散及び欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正を行うこと。

(平成25年議発第3号)

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分指定事項

平成13年1月19日 議発第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年1月19日 議発第2号
平成16年12月15日 議発第3号
平成17年6月22日 議発第1号
平成22年6月10日 議発第1号
平成25年2月28日 議発第3号