○柴田町公有財産価格審査会規則
昭和54年9月13日
規則第6号
(設置)
第1条 公有財産の取得、処分に係る価格の適正を図るため、町長の諮問機関として、柴田町公有財産価格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会の委員は、副町長、総務課長、まちづくり政策課長、財政課長、税務課長、都市建設課長、農政課長及び農業委員会事務局長の職にある者をこれに充てる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、副町長をこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 急施を要するため、会議を招集する時間的余裕がないときは、会議に代えて文書により各委員に諮り、決定することができる。この場合、次回の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営、その他必要な事項については、会長が審査会に諮り定める。
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)抄
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。