○職員等の旅費の支給に関する規則
平成3年3月25日
規則第5号
職員の旅費支給に関する規則(昭和48年柴田町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第3条 条例第2条第2項の規定により柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級について、任命権者が町長に協議して定める基準は次のとおりとする。
行政職給料表 | 職員の区分 |
1級又は2級 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員 |
3級 | 給与条例第23条の2に規定する職員 |
(令2規則11・一部改正)
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、当該命令票を町長に提出しなければならない。
(平26規則9・一部改正)
(県外旅行における路程の計算)
第6条 県外旅行における旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(平26規則9・一部改正)
(県内旅行における路程の計算)
第7条 県内旅行における旅費の計算上必要な路程の計算については、職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)に規定する宮城県旅行路程図を準用する。ただし、定期運行の自動車にあっては、その旅客運行の路程による。
(外国旅行における路程の計算)
第8条 外国旅行における旅費の計算上必要な路程の計算については、第6条の趣旨に準じて行うものとする。
(平26規則9・一部改正)
(旅費請求の手続)
第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して15日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して15日間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。
(平26規則9・一部改正)
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合には、6級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(航空賃)
第12条 条例第17条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
(日額旅費の種類)
第13条 条例第22条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。
(一般業務の日額旅費)
第14条 前条に規定する一般業務の日額旅費を支給する旅行及び日額旅費の額は、次のとおりとする。
区分 | 日額旅費の額 |
条例第22条第1項第2号に規定する出張で、課長等が総務課長と協議した出張 | 1,000円。ただし、用務地に滞在する場合は、条例第21条の規定による宿泊料を加えて支給する。 |
公用自動車を運転し、常時する旅行 | 1,300円 |
条例第22条第1項第3号に規定する旅行 | 条例第18条から第21条までの規定による額に旅行目的地との往復につき条例第19条に規定する1日の日当の額に100分の50を乗じた額を加算する。 |
備考 旅行又は出張の地が県外に限るものとし、県内の場合は支給しない。 |
(令3規則7・全改)
(研修等の日額旅費)
第15条 条例第22条第1項第1号の規定により、職員が、同一地域において3日以上の講習及び研修(以下「研修等」という。)を開始した日から研修等が終了する日までの期間のためにする旅行の場合に支給する日額旅費の額は、次のとおりとする。
区分 | 日額旅費の額 | |||
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
県外 | 公設宿泊施設 | 研修等の開始した日から30日以内の期間 | 1,820円 | 9,100円 |
30日を超える期間 | 1,560円 | 7,800円 | ||
公設宿泊施設以外の施設 | 研修等の開始した日から30日以内の期間 | 2,340円 | 11,700円 | |
30日を超える期間 | 2,080円 | 10,400円 | ||
県内 | 公設宿泊施設(宮城県自治総合研修センターを除く。) | 研修等の開始した日から30日以内の期間 | ― | 9,100円 |
30日を超える期間 | 7,800円 | |||
公設宿泊施設以外の施設 | 研修等の開始した日から30日以内の期間 | 11,700円 | ||
30日を超える期間 | 10,400円 |
2 宮城県自治総合研修センターを利用する2日以上の研修等については、条例第21条の規定による額は、1夜につき1,500円とする。ただし、研修等の当日の夕食または翌日の朝食が提供される研修等の場合は、支給しない。
(令3規則7・一部改正)
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料は支給しない。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
2 条例第36条第2項により旅費を支給する場合には、所属長は人事担当課長と協議しなければならない。
(平26規則9・一部改正)
(旅費の競合)
第17条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、額の多い方の旅費を支給する。
(外国旅行指定都市の範囲)
第18条 条例別表第2第1号の備考第1号に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東チモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第18号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町土地開発基金管理運用規則、柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、柴田町介護保険条例施行規則、柴田町保育所規則、柴田町乳幼児医療費の助成に関する規則、柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則及び柴田町下水道条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成18年規則第15号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町老人憩の家規則、柴田町公用自動車及び車庫管理規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町コミュニティプラザ規則及び国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。