○単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月20日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、次の各号に掲げる職名を有する者とする。

(1) 第1種職員 副車庫長、主任運転技術員、主任技能員、運転技術員、技能員

(2) 第2種職員 主任土木業務員、調理員、土木業務員、清掃業務員、用務員、事務補助員

(平25訓令3・平31訓令6・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年柴田町規則第8号。以下「規則」という。)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。

4 規則第24条の規定は、それぞれ職員の降格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第24条第1項中「別表第7の2」とあるのは、「単純労務職員の給与に関する規程別表第4の2」と読み替えるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(その他の給与)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第18条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は、条例第19条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第18条第4項」とあるのは「条例第19条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により切替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表第1に掲げる昇給期間とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴なう措置については、一般職員の例による。

(給料の内払)

4 この規程施行前に改正前の条例の規定により、すでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年度における給料月額の特例)

5 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(準用規程)

6 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年柴田町規則第19号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年柴田町規程第20号。以下「規程」という。)附則別表第2」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第3」と、「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た」とあるのは「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を減じて得た」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第4」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例を廃止する条例(平成17年柴田町条例第2号)附則第9項の規定による寒冷地手当は、同条例附則第2項から第8項まで、第10項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年柴田町規則第4号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(職員の給与の特例)

8 第2条の給料表の適用を受ける職員の給料は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、第2条から第4条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この項において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(平25訓令3・一部改正)

9 職員の期末手当については、特例期間に係るものに限り、第5条第2項の規定は適用しない。

10 職員の勤勉手当については、特例期間に係るものに限り、第5条第3項の規定は適用しない。

(平成25年度における職員の給料の特例)

11 第2条の給料表の適用を受ける職員の給料は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に係るものに限り、第2条から第4条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この項において「給料基礎額」という。)から給料基礎額に100分の1.2を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(平25訓令3・追加)

附則別表第1 略

附則別表第2(附則第6項関係)

職務の級

4級

附則別表第3(附則第6項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第4(附則第6項関係)

職務の級

職務の等級

1級

3等級(4号俸以下の号俸にあっては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

(昭和37年規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴なう措置)

2 この規程の施行により給料表の切替えをうける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の規程の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴なう措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第172号)の附則第9項の適用については、「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級20号俸から32号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級28号俸から36号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ、「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級17号俸から19号俸まで」を削除するものとする。

(給与の内払)

4 この規程適用前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和38年規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年規程第23号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第197号)附則第3項の例による。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴なう措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めによりすでに支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和39年規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職員の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和39年9月1日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの、並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

3 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち当該昇給前の号俸又は給料月額を受けていた期間(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第237号)附則第3項の規定により、当該号俸又は給料月額をうける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で任命権者の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替日に伴なう措置については、条例第1条に規定する職員の例による。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年規程第28号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で任命権者の定めるもの、及び任命権者の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の切替及びその切替に伴なう措置)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴なう措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

号俸

21~31

29~35

備考

1 この表中「21~31」等とあるのは「21号俸から31号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年規程第23号)による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和42年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴なう措置)

2 給料の切替及びその切替に伴なう措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴なう措置)

2 給料の切替及びその切替に伴なう措置については、条例第1条に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴なう措置)

2 給料の切替及びその切替に伴なう措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

5 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、前項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

6 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(読み替規定)

7 この規程の公布の日において、次の表の左欄に掲げる等級の格付けを受けていた職員は、当該右欄に定める等級を受けるものとし、別紙「切替調書」を職員に交付し、別に発令手続を経ないものとする。

単純労務職給料表の読み替表

改正前

改正後

1等級

2等級

2等級

3等級

附則別表

特定号俸職員の号俸の切替表

単純労務職給料表の適用を受ける者

区分

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、同和55年4月1日から施行する。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)に号俸を決定された職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(昭和55年規則第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前2項に定めるもののほか給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

5 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

単純労務職給料表

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

(附則第3項関係)

1級となる職員以外の職員の号俸切替表

単純労務職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

附則別表第3 職員の号俸の切替表

(附則第3項関係)

1級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和62年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和63年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年柴田町規則第31号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年柴田町規程第5号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

号俸

単純労務職給料表

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規程第9号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第11号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において、「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

単純労務職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月18日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成24年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。ただし、改正後の附則第8項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年12月1日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月16日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年12月8日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年12月9日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定の適用については、当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職の職員の例による。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年11月30日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年1月22日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平26訓令6・平27訓令3・平28訓令1・平28訓令8・平30訓令2・平30訓令16・令元訓令8・令4訓令2・令5訓令4・令5訓令7・令7訓令1・一部改正)

単純労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


122


274,300

309,600


123


274,600

309,900


124


274,900

310,100


125


275,100

310,300


126


275,300

310,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


129


276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

単純労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能及び経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能及び経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の業務並びに特に高度の技能及び経験を必要とする業務を行う職務

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

職務

学歴

初任給

第1種職員

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

第2種職員

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

(平27訓令3・平30訓令11・令元訓令8・令4訓令2・令5訓令7・一部改正)

単純労務職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122

 

67

76

123

 

67

76

124

 

67

76

125

 

67

76

126

 

67

76

127

 

67

76

128

 

67

76

129

 

67

76

130

 

67

76

131

 

67

76

132

 

67

76

133

 

67

76

134

 

67

 

135

 

67

 

136

 

67

 

137

 

67

 

別表第4の2 降格時号俸対応表(第4条関係)

(令5訓令4・追加、令5訓令7・一部改正)

単純労務職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

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別表第5 加算表(第5条関係)

職員

加算割合

4級の職にある者

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和36年12月20日 規程第20号

(令和7年1月22日施行)