○通勤手当の支給に関する規則
昭和41年2月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 給与条例第20条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に事務所、分室その他これらに類するもの(駐在員を含む。)が設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第20条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴する道路をいう。
3 給与条例第20条及びこの規則に規定する「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第1号)により任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第20条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 給与条例第20条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第20条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(令5規則8・一部改正)
(普通自動車等及び自動車等使用者の手当の支給額)
第7条の2 給与条例第20条第2項第2号ただし書の規則で定める自動車等は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、普通自動車並びに2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)以外の小型自動車及び軽自動車(以下「普通自動車等」という。)とする。
2 給与条例第20条第2項第2号ただし書の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる普通自動車等の使用距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第7条の3 給与条例第20条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(1) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(2) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認を受けている職員
(3) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)
(令5規則8・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第7条の4 給与条例第20条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が10,000円を超えるときは、10,000円)を55,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(令5規則8・一部改正)
(交通の用具)
第8条 給与条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。
(支給日等)
第9条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則(昭和47年柴田町規則第10号)第2条に規定する支給決定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第20条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第20条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第20条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(令5規則8・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 給与条例第20条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第7条の4第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第20条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
3 給与条例第20条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に支給される給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(令5規則8・一部改正)
(支給単位期間)
第10条の3 給与条例第20条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第7条第1項第3号の長の定める普通交通機関等 1か月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他長の定める事由が生ずること。
(令5規則8・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第20条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
(令5規則8・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改正すべき事実が生じた日から15日以内に、第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、昭和41年1月分の給料の支給日に支給する。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号及び第7条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第24号)抄
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは「属する月」とする。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条の2関係)
(平26規則21・一部改正)
普通自動車等の使用距離(片道) | 支給月額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |