○勤勉手当支給に関する規則

昭和41年2月11日

規則第2号

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第1条 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職とされた者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員

(3) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(4) 給料(これらに相当する給与を含む。)の支給を受けない職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年柴田町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第2項に規定する職員以外の職員

(6) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

2 給与条例第19条第2項後段の「前項の職員」には、前項に規定する職員を含まないものとする。

(令2規則11・令4規則17・一部改正)

第2条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条第1項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(令5規則8・一部改正)

第2条の2 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平28規則15・令5規則8・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第3条 給与条例第19条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に、第6条第1項から第3項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下第6条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第4条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(平28規則15・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第5条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第1項第2号から第4号までに掲げる職員(同項第3号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(期末手当支給に関する規則(昭和41年柴田町規則第1号)第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年柴田町規則第19号)第10条の2に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 給与条例第12条の規定により給与が減額された期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の場合において、前項第6号から第9号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間に相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第6号から第9号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

(平28規則15・令2規則11・令4規則17・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員以外の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の87

(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の70以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の43.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の35以下

5 第2項の規定は、前項第4号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平26規則20・平27規則4・平28規則8・平28規則26・平29規則9・平30規則23・平30規則12・令元規則21・令4規則20・令5規則8・一部改正)

(準用規定)

第7条 期末手当支給に関する規則第1条第2項第1条の2第3条第6条第6条の2及び第7条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「給与条例第18条」とあるのは「給与条例第19条」と、「前2条」とあるのは「第2条」と、「給与月額(給料、扶養手当の月額)」とあるのは「給料」と、それぞれ読み替えるものとする。

(令4規則17・一部改正)

第8条 給与条例第19条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第4条及び第7条の規定の適用については、第4条第1項中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第7条中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。

3 昭和41年6月1日における第4条の規定の適用については、同条第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」とする。

附則別表

(令5規則8・一部改正)

勤務期間

期間率

11か月17日

5か月17日

100/100

10か月16日以上11か月17日未満

 

95/100

9か月17日以上10か月16日未満

4か月17日以上5か月17日未満

90/100

8か月16日以上9か月17日未満

 

85/100

7か月17日以上8か月16日未満

3か月14日以上4か月17日未満

80/100

6か月17日以上7か月17日未満

 

75/100

5か月16日以上6か月17日未満

2か月17日以上3か月14日未満

70/100

4か月17日以上5か月16日未満

 

65/100

3か月16日以上4か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

60/100

2か月17日以上3か月16日未満

 

55/100

1か月17日以上2か月17日未満

17日以上1か月16日未満

50/100

14日以上1か月17日未満

 

45/100

14日未満

17日未満

40/100

(昭和43年規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(第5条の改正規定を除く。)による改正後の勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 給与条例第19条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の勤勉手当支給に関する規則第5条第2項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年柴田町条例第29号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和31年柴田町条例第6号)附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第1号、第5条第2項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第5条第2項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成9年12月25日から適用する。

(平成11年規則第32号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第6条第1項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の勤勉手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 柴田町職員の定年等に関する条例(昭和59年柴田町条例第1号。以下「定年条例」という。)附則第3条第4項に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 定年条例附則第10条第3項に規定する職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 定年条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1

(平28規則15・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

勤勉手当支給に関する規則

昭和41年2月11日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月11日 規則第2号
昭和43年3月26日 規則第1号
昭和44年5月30日 規則第3号
昭和46年2月3日 規則第2号
昭和51年5月27日 規則第10号
昭和52年2月4日 規則第3号
昭和59年3月26日 規則第8号
昭和59年5月1日 規則第15号
昭和60年12月27日 規則第14号
平成元年12月25日 規則第14号
平成2年12月27日 規則第27号
平成4年3月30日 規則第10号
平成7年9月28日 規則第24号
平成10年1月13日 規則第3号
平成11年12月24日 規則第32号
平成12年12月19日 規則第28号
平成14年12月25日 規則第26号
平成15年4月1日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第21号
平成19年12月18日 規則第30号
平成20年3月28日 規則第19号
平成21年5月29日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第21号
平成22年3月24日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第25号
平成26年11月26日 規則第20号
平成27年2月27日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第15号
平成28年12月15日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月19日 規則第23号
平成30年12月18日 規則第12号
令和元年12月9日 規則第21号
令和2年3月19日 規則第11号
令和4年9月13日 規則第17号
令和4年11月30日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第8号