○期末手当支給に関する規則

昭和41年2月11日

規則第1号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 給料(これらに相当する給与を含む。)の支給を受けない職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年柴田町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第18条第1項前段に規定する「それぞれ基準日に在職する職員」に該当するものとする。

(令2規則11・令4規則17・一部改正)

第1条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が主任主査級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平26規則8・一部改正)

第2条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(平26規則8・令5規則8・一部改正)

第3条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令5規則8・一部改正)

第4条 給与条例第22条第2項ただし書の規則で定める職員は、第2条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平26規則8・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年柴田町規則第19号)第10条の2に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第1条第1項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(令2規則11・令4規則17・令5規則8・一部改正)

第6条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員及び定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

2 第1条第1項第4号に掲げる職員であって、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が引き続いて給与条例の適用を受ける職員になった場合は、その者が基準日以前6か月以内の期間における同号に掲げる職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(令2規則11・令5規則8・一部改正)

第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。

4 給与条例第18条の3第4項(給与条例第19条第5項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6 給与条例第18条の3第7項(給与条例第19条第5項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平28規則10・一部改正)

(期末手当の計算の基礎)

第7条 期末手当の計算の基礎となる給与月額(給料、扶養手当の月額)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第12条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない給与月額

第8条 給与条例第18条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年6月1日における第6条の規定の適用については、同条第1項中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。

(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)

3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の柴田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項の規則で定める職員は、行政職給料表3等級又は4等級の最高の号俸を受ける職員とする。

4 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第18条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和57年柴田町規則第1号。以下「規則」という。)別表第1の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(2) 規則別表第1の表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職員の等級である場合にあっては、当該得た数に1を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当支給に関する規則の規定は、平成9年12月25日から適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当支給に関する規則第6条の規定の適用については、この規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

6級又は7級の職にある者

100分の15

4級又は5級の職にある者

100分の10

3級の職にある者

100分の5

別表第2(第8条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当支給に関する規則

昭和41年2月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月11日 規則第1号
昭和44年5月30日 規則第2号
昭和51年5月27日 規則第9号
昭和57年1月19日 規則第5号
昭和59年3月26日 規則第7号
昭和59年5月1日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第15号
平成2年12月27日 規則第26号
平成4年3月30日 規則第9号
平成8年3月28日 規則第7号
平成10年1月13日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第11号
平成11年12月24日 規則第31号
平成14年3月20日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第25号
平成15年2月13日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第20号
平成16年3月29日 規則第16号
平成17年9月22日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年3月12日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第18号
平成22年3月24日 規則第11号
平成23年12月6日 規則第22号
平成24年12月26日 規則第29号
平成26年3月24日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第11号
令和4年9月13日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第8号