○職員の時間外勤務手当支給規程
昭和34年10月21日
規程第13号
第1条 任命権者は、年度始めにおいて時間外勤務を必要とする年間計画を各主管課長より提出させ、予算の範囲内において時間外手当を支給する。
第2条 任命権者は、その計画に基づき、時間外勤務を命ずる場合は、時間外勤務命令簿にその内容を明記させ、主管課長の承認あるものに対して許可するものとする。
第3条 主管課長は、次の各号について検討しなければならない。
(1) 平常勤務時間内において処理すべき性質のもの
(2) 事務の緊急度からみて必要あるもの
(3) 休日執務の必要あるもの
(4) 庁外における時間外勤務時間の内容
(5) 勤務時間と休憩時間区分の明確
(6) その他時間外勤務に関し必要と認めるもの
附則
この規程は、昭和34年4月1日より施行する。