○柴田町職員の特殊勤務手当支給に関する規則
昭和32年3月18日
規則第20号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、柴田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年条例第57号。以下「条例」という。)第2条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(税務手当)
第2条 条例第3条に規定する税務手当の種類は、第1種手当及び第2種手当とする。
2 前項に該当するかどうかは、町長が次の基準によりそれぞれこれを認定する。
(1) 納税義務者又はその他の者で現に暴力行為に来たす虞れのある者に対する場合
(2) 既往において税務職員の事務の執行に当っての生命又は身体に危険を及ぼしたことがあり現在においてもその態度を改めない者に対する場合
(3) 税務職員が職務執行中又はその後において暴力行為若しくは脅迫を受け証拠書類若しくは物件等を奪還され、又は仕返しを受けた場合
(4) 粗暴性のある者に対する警察官に連絡し、又は同行を求めた場合
(5) 前各号に掲げる場合の外、町長において必要と認めた場合
(1) 第1種手当の額 町税の賦課及び徴収に関する事務に従事した場合は、1箇月につき当該職員の給料月額の100分の3を支給する。
(2) 第2種手当の額 1日につき1,000円
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病
(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核
(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病
(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症
(6) その他町長がこれらに相当するものと認めた感染症
2 防疫作業従事職員とは、本務として防疫作業に従事する職員の外、これを同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事する職員をいう。
第7条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、従事した日1日につき400円とする。
(清掃業務手当)
第8条 条例第5条第2項に規定する清掃業務手当の額は、1日につき300円を支給する。
(不快業務手当)
第9条 条例第6条に規定する不快業務手当は、第1種手当、第2種手当及び第3種手当とする。
(1) 第1種手当は、職員が行旅病死人の取扱いに従事したとき、その取扱い一体につき3,000円を支給する。
(2) 第2種手当は、職員が行旅病人の取扱いに従事したとき、その取扱い1件につき1,500円を支給する。
(3) 第3種手当は、職員が動物(犬、猫)の死体の取扱いに従事したとき、従事した日1日につき300円を支給する。
(特別勤務手当)
第10条 条例第7条に規定する特別勤務手当の額は、職員が現地において土地等の買収交渉又はあっ旋の業務に従事したとき、従事した日1日につき500円を支給する。
(支給日)
第11条 前各条に規定する特殊勤務手当は、月の1日から末日までの分を、その都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。
(雑則)
第12条 所属課長は、所属職員の特殊勤務手当支給台帳及び特殊勤務手当支給整理簿を作成し、保管しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。
(税務手当の特例)
2 税務手当の第1種手当については、第3条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から当分の間、支給しない。
附則(昭和47年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。