○柴田町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和32年3月14日
条例第57号
(目的)
第1条 この条例は、柴田町員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第11条及び柴田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柴田町条例第24号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例2・一部改正)
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 防疫業務手当
(3) 清掃業務手当
(4) 不快業務手当
(5) 特別勤務手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき当該月内の支給合計額が、給料月額の100分の20に相当する額の範囲内とする。
(防疫業務手当)
第4条 防疫業務手当は、防疫業務に従事する職員が、規則で定める感染症等が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理業務
(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護
(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫業務
2 前項の規定する手当の額は、作業1日につき400円を超えない範囲内において町長が定める。
(清掃業務手当)
第5条 清掃業務手当は、じん芥の収集及び焼却処理作業並びに、か、はえ等の駆除作業に従事したときにその者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した1日につき400円を超えない範囲内において町長が定める。
(不快業務手当)
第6条 不快業務手当は、職員が過度の不快を伴う業務に従事したときに支給する。
(特別勤務手当)
第7条 特別勤務手当は、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が通常の勤務と異なる業務に従事し、その勤務について特別の考慮を必要とするときに支給する。
(短時間勤務職員等の手当額)
第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例21・一部改正)
(条例施行に関し必要な事項)
第8条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。
(清掃業務手当の特例)
2 清掃業務手当については、第5条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から当分の間、支給しない。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第6号)抄
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。