○住居手当の支給に関する規則
昭和46年2月3日
規則第3号
第1条 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第2条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第3条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第4条 第2条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第6条 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第5条第1項の規定の適用については、同条同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(1) 改正条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合
(昭和62年改正の経過措置等)
7 柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年柴田町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則(昭和49年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第2条及び第5条の規定の適用については、第2条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第5条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第5条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和52年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第35号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。