○管理職手当の支給に関する規則

昭和45年3月19日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る支給額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額としその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平30規則26・令2規則24・令5規則8・一部改正)

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職された場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しない。

第4条 柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柴田町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料月額との合計額」とする。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成16年度における管理職手当の支給割合の特例)

2 平成16年度における第2条別表の規定の適用については、同表支給割合の欄中「100分の12」とあるのは、「100分の10」と、「100分の7」とあるのは「100分の5」とする。

(平成17年度における管理職手当の支給割合の特例)

3 平成17年度における第2条別表の規定の適用については、同表支給割合の欄中「100分の12」とあるのは、「100分の10」と、「100分の9」とあるのは「100分の7」、「100分の7」とあるのは「100分の5」とする。

(平成18年度における管理職手当の特例)

4 管理職手当を支給される職員の管理職手当は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額(以下この項において「手当基礎額」という。)から手当基礎額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。

(昭和47年規則第7号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年規則第28号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年度から平成20年度までにおける管理職手当の特例)

2 平成19年4月分から平成21年3月分までの管理職手当の支給額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による支給額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第2条第4項の規定の適用については、同項中「の55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「の平成25年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(特定職員の管理職手当の減額に関する経過措置)

3 改正後の第2条第4項の規定は、この規則の施行の日において、その前日から引き続き職務の級が行政職給料表6級である職員には適用しない。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 柴田町職員の定年等に関する条例(昭和59年柴田町条例第1号。以下「定年条例」という。)附則第3条第4項に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 定年条例附則第10条第3項に規定する職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 定年条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則第2条第2項及び第3項の規定を適用する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則16・平26規則7・平26規則17・平27規則10・平28規則14・平29規則8・平30規則26・平30規則16・平31規則10・令2規則24・令4規則25・令5規則8・令5規則9・一部改正)

組織

職務の級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る支給額(月額)

定年前再任用短時間勤務職員に係る支給額(月額)

町長

会計管理者

7級

77,400円

63,800円

課長

7級

66,400円

54,700円

6級

62,300円

48,200円

危機管理監

6級

51,900円

40,100円

保育所長

6級

51,900円

40,100円

5級

49,600円

36,900円

こどもセンター館長

子育て支援センター館長

児童館長

6級

33,200円

25,600円

5級

31,700円

24,500円

参事

6級

33,200円

副参事

5級

24,500円

主幹

4級

23,400円

議会

局長

7級

66,400円

54,700円

6級

62,300円

48,200円

教育委員会

課長

7級

66,400円

54,700円

6級

62,300円

48,200円

槻木生涯学習センター館長

船岡生涯学習センター館長

船迫生涯学習センター館長

しばたの郷土館長

柴田町図書館長

第一幼稚園副園長

給食センター所長

6級

33,200円

25,600円

5級

31,700円

24,500円

農業委員会

事務局長

7級

66,400円

54,700円

6級

62,300円

48,200円

監査委員

事務局長

7級

66,400円

54,700円

6級

62,300円

48,200円

選挙管理委員会

書記長

7級

66,400円

54,700円

6級

62,300円

48,200円

備考

1 管理職手当の支給は、常勤の職員に限る。

2 参事、副参事及び主幹の管理職手当の支給は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年柴田町規則第18号)第2条の規定により派遣された職員に限る。

管理職手当の支給に関する規則

昭和45年3月19日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年3月19日 規則第4号
昭和47年3月27日 規則第7号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第11号
昭和63年12月26日 規則第13号
平成2年12月27日 規則第28号
平成4年3月30日 規則第6号
平成7年9月28日 規則第23号
平成8年3月28日 規則第6号
平成12年12月19日 規則第25号
平成14年3月20日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年3月10日 規則第9号
平成17年3月14日 規則第6号
平成17年9月22日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第22号
平成19年3月23日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第17号
平成21年2月26日 規則第6号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年3月24日 規則第11号
平成22年12月17日 規則第31号
平成23年3月30日 規則第5号
平成23年5月30日 規則第15号
平成23年12月19日 規則第26号
平成24年3月28日 規則第14号
平成24年12月26日 規則第30号
平成25年3月28日 規則第16号
平成26年3月24日 規則第7号
平成26年6月12日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月27日 規則第26号
平成30年12月18日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第10号
令和2年10月7日 規則第24号
令和4年12月28日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第9号