○職員の給与の支給に関する規則

昭和47年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則5・一部改正)

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する支給日(以下「支給定日」という。)は毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 町長は、特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、支給定日を変更することができる。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、災害、疾病、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第22条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第3条第2項の規定により育児休業の許可を受け、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第6条 職員が、給料の支給定日後において離職し又は休職を命ぜられ、停職処分を受けたため、職員の給料が過払いとなった場合には、すみやかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(扶養手当)

第7条 給与条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当って、必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第8条 給与条例第16条に規定する給料の月額は、給与条例第12条の規定による給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第8条の2 給与条例第16条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日にあたる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(平30規則24・追加)

(勤務1時間当りの給与額の特例)

第9条 次に掲げる給与の支給を受ける職員の給与条例第13条から第15条までに規定する勤務1時間当りの給与額は、次の各号に規定する額について給与条例第16条の規定の例によって算出した勤務1時間当りの額と、給与条例第16条本文の規定による勤務1時間当りの給与額との合計額とする。

(1) 初任給調整手当の月額

(2) 特殊勤務手当(月額又は定率で定められているものに限る。)の月額

(給与の減額)

第10条 給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てる。

第11条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第12条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(平26規則5・一部改正)

(勤務1時間当り給与額の端数の処理)

第12条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当りの給与額及び給与条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第13条第2項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第14条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第14条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第14条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

7 給与条例第14条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるとき、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第10条の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が翌月の給料の支給定日前において第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために、その支給を請求したとき又は離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求、離職又は死亡の日までの分をその際支給する。

(平26規則5・一部改正)

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

3 給与条例第17条第2項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず6,600円とする。

4 前条第9項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(平30規則10・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の週休日等勤務支給額の欄に掲げる額とする。

3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の平日深夜勤務支給額の欄に掲げる額とする。

4 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第13条第9項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(平27規則10・一部改正)

(災害派遣手当)

第14条の3 給与条例第20条の2第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(平27規則10・一部改正)

(その他の手当)

第15条 通勤手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、住居手当及び地域手当の支給に関し、必要な事項は別に規則で定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第24号)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 通勤手当の支給に関する規則(昭和41年柴田町規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第15条から第15条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第15条から第15条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年柴田町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第2項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ、又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月1日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

4 改正条例附則第3項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の条例第3条前段の規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第4項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が条例第4条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第4項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職給料表(一般職の職員に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の条例第4条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第3条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第4項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

8 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年3月27日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第22号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年柴田町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第10条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成4年規則第29号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第14条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規定は、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(平成8年柴田町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和31年柴田町条例第32号)(以下「改正前の寒冷地手当条例」という。)第4条第1項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)改正条例附則第2項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の寒冷地手当条例第4条第1項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年柴田町条例第30号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の寒冷地手当条例第4条第1項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき当該規則で定める額

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第34号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 柴田町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例を廃止する条例(平成17年柴田町条例第2号。以下「寒冷地手当廃止条例」という。)附則第6項第2号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 期末手当支給に関する規則(昭和41年柴田町規則第1号。以下「期末手当規則」という。)第1条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 寒冷地手当廃止条例附則第7項の町長が定める額は、同条例附則第4項又は第5項の規定による額を同条例附則第7項各号に掲げる場合に該当した月のこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の日割計算により得た額とする。

4 寒冷地手当廃止条例附則第7項第3号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 寒冷地手当廃止条例附則第3項第2号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第6項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第3項第3号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第6項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において寒冷地手当廃止条例附則第6項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年柴田町条例第3号)による改正後の柴田町職員の給与に関する条例第22条第1項第2号又は第3号に規定による割合が変更された場合

5 寒冷地手当廃止条例附則第4項から第8項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

9 寒冷地手当廃止条例附則第2項から第10項まで及び附則第2項から前項までの規定は、期末手当規則第1条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条の2関係)

(平25規則18・平26規則5・平26規則17・平27規則10・平28規則12・平29規則6・平30規則24・平30規則15・平31規則8・令4規則25・令5規則9・一部改正)

組織

週休日等勤務支給額

平日深夜勤務支給額

町長

会計管理者

課長

7,000円

3,500円

危機管理監

保育所長

こどもセンター館長

子育て支援センター館長

児童館長

6,000円

3,000円

議会

局長

7,000円

3,500円

教育委員会

課長

7,000円

3,500円

槻木生涯学習センター館長

船岡生涯学習センター館長

船迫生涯学習センター館長

しばたの郷土館長

柴田町図書館長

第一幼稚園副園長

給食センター所長

6,000円

3,000円

農業委員会

事務局長

7,000円

3,500円

監査委員

事務局長

7,000円

3,500円

選挙管理委員会

書記長

7,000円

3,500円

備考 管理職員特別勤務手当の支給は、常勤の職員に限る。

画像画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和47年3月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月27日 規則第10号
昭和47年12月25日 規則第24号
昭和48年11月30日 規則第13号
昭和49年12月24日 規則第18号
昭和50年12月22日 規則第9号
昭和51年5月27日 規則第8号
昭和52年2月4日 規則第2号
昭和52年12月23日 規則第15号
昭和53年12月23日 規則第13号
昭和54年12月25日 規則第9号
昭和55年12月27日 規則第19号
昭和56年5月6日 規則第11号
昭和57年1月19日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第14号
昭和58年12月6日 規則第13号
昭和59年3月26日 規則第4号
昭和59年9月27日 規則第23号
昭和59年12月25日 規則第28号
昭和60年12月27日 規則第16号
昭和61年7月31日 規則第15号
昭和62年12月23日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成元年9月1日 規則第8号
平成元年12月25日 規則第13号
平成3年12月25日 規則第22号
平成4年3月30日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第25号
平成4年12月25日 規則第29号
平成5年5月20日 規則第8号
平成5年12月24日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第3号
平成6年12月22日 規則第21号
平成7年9月28日 規則第21号
平成7年12月21日 規則第27号
平成8年3月28日 規則第4号
平成8年12月25日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年9月30日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第24号
平成10年12月24日 規則第34号
平成11年3月30日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第29号
平成12年12月19日 規則第23号
平成14年2月21日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第8号
平成14年12月25日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年2月24日 規則第4号
平成17年9月22日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第23号
平成19年3月12日 規則第9号
平成20年3月28日 規則第16号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年3月24日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年12月19日 規則第28号
平成24年3月28日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第18号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年6月12日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第24号
平成30年12月7日 規則第10号
平成30年12月18日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第8号
令和4年12月28日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第9号