●柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年4月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、柴田町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額593,000円とする。ただし、教育委員としての報酬は、支給しない。

(諸手当)

第3条 教育長には、前条の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、別表第1及び別表第2に掲げる額とする。

(給与及び旅費の支給)

第5条 前3条に規定するもののほか、教育長の給与及び旅費の支給については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年度における期末手当の割合等の特例)

2 平成14年度における第6条の規定の適用については、同条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第6条及び前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる教育長の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第6条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当の額に155分の5を乗じて得た額

4 平成13年12月2日以後に新たに第6条の規定の適用を受ける教育長となった者の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。

5 教育長の受ける給料は、平成14年4月分から平成15年3月分までに係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

7 教育長の受ける給料は、平成22年10月分から同年12月分までに係るものに限り、第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。

(昭和31年条例第43号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 柴田町教育委員会教育長の給与及び旅費等の支給に関する条例(昭和31年4月28日条例第27号)は、廃止する。

(昭和34年条例第80号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第94号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第114号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例により支払われた旅費は、改正後の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和35年条例第120号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和36年条例第139号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年条例第145号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第175号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。但し、第2条の規定は、昭和37年10月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日以降昭和38年2月28日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第195号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年条例第236号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日以降施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年条例第240号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第2条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年1月1日からこの施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、鉄道賃、船賃に関する改正規定以外の部分の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

2 改正後の鉄道賃、船賃の規定は昭和44年5月10日、それ以外の部分の規定は、昭和44年7月以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて昭和45年5月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて昭和46年5月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて昭和47年4月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第8号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第12号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条ただし書の規定は、同年12月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第5号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正後の給料月額は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第10号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第19号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成元年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成2年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成4年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定並びに附則第2項の前の見出し及び同項から第4項までの改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成8年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町長等の給与及び旅費支給条例(以下「条例第9号」という。)、柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「条例第27号」という。)及び柴田町職員等の旅費に関する条例(以下「条例第10号」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の条例第9号別表第3第1号の表の規定、第2条の規定による改正後の条例第27号別表第2第1号の表の規定及び第3条の規定による改正後の条例第10号別表第2第1号の表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第4条関係)

日当及び宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

教育長

3,000円

14,200円

別表第2 外国旅行の旅費(第4条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

教育長

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

教育長

580,000円

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月13日

条例第2号

(柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

第6条 柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年柴田町条例第27号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 在職特例期間においては、第6条の規定による廃止前の柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

柴田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年4月28日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年4月28日 条例第27号
昭和31年10月15日 条例第43号
昭和34年3月28日 条例第80号
昭和34年12月23日 条例第94号
昭和35年10月5日 条例第114号
昭和35年12月23日 条例第120号
昭和36年12月20日 条例第139号
昭和37年3月26日 条例第145号
昭和38年3月27日 条例第175号
昭和38年12月25日 条例第195号
昭和39年12月25日 条例第236号
昭和40年3月5日 条例第240号
昭和41年1月28日 条例第4号
昭和42年1月12日 条例第3号
昭和43年3月27日 条例第12号
昭和44年3月6日 条例第10号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和44年12月22日 条例第30号
昭和45年12月22日 条例第34号
昭和46年6月25日 条例第14号
昭和46年12月23日 条例第31号
昭和47年12月25日 条例第38号
昭和48年3月15日 条例第8号
昭和48年11月30日 条例第34号
昭和49年3月26日 条例第12号
昭和49年12月24日 条例第42号
昭和50年12月23日 条例第26号
昭和51年5月20日 条例第7号
昭和51年12月24日 条例第34号
昭和52年12月23日 条例第18号
昭和53年3月27日 条例第15号
昭和53年12月23日 条例第37号
昭和54年3月20日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第28号
昭和55年12月26日 条例第32号
昭和56年12月25日 条例第30号
昭和58年12月23日 条例第23号
昭和59年3月26日 条例第10号
昭和59年12月25日 条例第32号
昭和60年12月25日 条例第21号
昭和61年12月23日 条例第40号
昭和62年12月23日 条例第29号
昭和63年3月27日 条例第19号
昭和63年12月26日 条例第32号
平成元年12月25日 条例第24号
平成2年12月27日 条例第32号
平成3年3月25日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第35号
平成4年12月25日 条例第31号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年12月22日 条例第24号
平成7年9月28日 条例第20号
平成7年12月21日 条例第27号
平成8年12月25日 条例第26号
平成9年12月25日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第21号
平成12年12月19日 条例第30号
平成13年12月25日 条例第23号
平成14年3月20日 条例第11号
平成14年12月20日 条例第28号
平成15年3月20日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第28号
平成16年3月10日 条例第8号
平成17年11月30日 条例第20号
平成19年3月12日 条例第6号
平成21年5月26日 条例第15号
平成21年11月25日 条例第25号
平成22年3月23日 条例第2号
平成22年9月17日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第16号
平成23年12月19日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第2号