○柴田町特別職給料等審議会条例

昭和39年9月24日

条例第232号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額について審議するため、柴田町特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、町長、副町長及び教育委員会の教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平27条例2・一部改正)

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

柴田町特別職給料等審議会条例

昭和39年9月24日 条例第232号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月24日 条例第232号
昭和49年9月30日 条例第31号
昭和51年9月28日 条例第22号
平成18年12月20日 条例第25号
平成20年8月8日 条例第30号
平成27年3月13日 条例第2号