○柴田町職員表彰規程

昭和63年10月21日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、一般職員をいう。

(表彰の種類及び基準)

第3条 表彰は、優良職員表彰とし、次に掲げる職員に対して行う。

(1) 職務に関し有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして、多大の業務の推進を図り他の模範となる職員

(2) 町職員の名誉を著しく高めた行為のあった職員

(3) 災害を未然に防止し、又は自己の危難を省みないでその職務を遂行した職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績を上げ、又は善行のあった職員

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状に記念品又は金品を添え、町長が行う。

(表彰の内申の時期)

第5条 総務課長は、第3条の規定による推薦をしようとする場合は、次に掲げる書類を毎年3月末日までに提出して行うものとする。

(1) 職員表彰候補者推薦書(様式第1号)

(2) 職員表彰功績調書(様式第2号)

(選考)

第6条 表彰を受ける者は、選考のための委員会に諮って町長が決めるものとする。

2 選考委員は、その都度町長が命じ、又は委嘱する。

(表彰日)

第7条 表彰は5月1日に行う。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(表彰を受けた職員の取扱い)

第8条 任命権者は、第3条の規定による表彰を受けた職員については、人事記録にその旨を登載するものとする。

(死亡の場合の措置)

第9条 表彰を受ける者が死亡したときは、遺族に追彰する。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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柴田町職員表彰規程

昭和63年10月21日 規程第3号

(平成20年4月1日施行)