○柴田町職員服務規程
昭和49年3月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するよう心掛けなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年柴田町条例第8号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。
(職員章)
第4条 職員には職員章を貸与する。
2 職員はその身分を明らかにするため職員章(様式第1号)を常にはい用しなければならない。
3 職員章のはい用位置は、次のとおりとする。
(1) 背広服又はこれに類似する服装にあっては、左見返し
(2) 詰えり又はこれに類似する服装にあっては左えり
(3) その他の場合は左胸部
4 職員は、職員章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに職員章再貸与願(様式第2号)を所属の課(室)長(以下「所属長」という。)を経由して町長に提出し、再貸与を受けなければならない。
5 職員が職員でなくなったときは、職員章を返還しなければならない。
6 職員章の貸与状況を明らかにするため、総務課に職員章貸与簿(様式第3号)を備えなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、身分証明書(様式第4号)を常に所持していなければならない。
2 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 職員は、身分証明書の記載事項の変更又は紛失及び損傷したときは、速やかに身分証明書再交付願(様式第5号)を所属長を経由して町長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、身分証明書を返還しなければならない。
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。
休憩時間 午後零時から午後1時まで。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。ただし、公務その他特別の事由があるときは、あらかじめ期限を定めてこれを臨時に変更することがある。
3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。
(出勤簿)
第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第6号)に自ら押印しなければならない。
2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
3 所属長は、1月10日までに前年分の出勤簿を整理し総務課長に引継ぎしなければならない。
(休暇及び欠勤)
第8条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年柴田町規則第19号)に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに所定の執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、又は一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出るなど、常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。
3 職員は、上司の許可を受けずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提出し、若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心掛けなければならない。
(執務環境の整理等)
第10条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は、常に所管の保管文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員に看守等を依頼する物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。
(宿日直勤務)
第12条 職員は、別に定めるところにより宿日直勤務に服さなければならない。
(出張の心得)
第13条 職員は出張を命ぜられ当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第8号)を作成して出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
2 職員は、出張の途中において用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(着任)
第14条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事務引継ぎ)
第15条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において所属長及び町長の指定する職員にあっては、文書によって行うものとし、前任者及び後任者連署のうえ町長に報告しなければならない。
(居住地)
第16条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。
(履歴事項異動届)
第17条 職員は、本籍、現住所、氏名、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第9号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(非常の際の措置)
第18条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(特例)
第19条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。
(その他)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現にはい用している職員章は、この規程により交付を受けた職員章とみなす。
附則(昭和51年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和57年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(平成4年規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第4号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。