○当直規程

昭和49年9月30日

規程第9号

当直規程(昭和31年柴田町規程第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 宿直及び日直(以下「当直」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(当直員の設置)

第2条 町長は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を行わせるため、宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)を庁舎に置くものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当直業務を警備会社等に委託することができる。

(令5訓令1・一部改正)

(当直員の勤務時間、員数)

第3条 当直員の勤務時間及び員数は、次のとおりとする。

区分

勤務時間

員数

本庁

事務所

宿直

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2人

 

日直

午前8時30分から午後5時15分まで

2人

1人

2 緊急に必要があるときは、前項の規定にかかわらず当直員数を増加することができる。

3 町長は、当直員の勤務時間が第1項の規定により難い場合は、別に定めることができる。

(当直員の割当)

第4条 総務課長は、翌月分の当直割当を前月27日(その日が柴田町の休日を定める条例(平成元年柴田町条例第28号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その前日)までに定め、当直命令簿(様式第1号)により少なくとも当直期日前3日までにその職員に通知しなければならない。

2 次に掲げる職員に対しては、当直させることができない。

(1) 課長(課長相当職を含む。)以上の職にある者

(2) 自動車の運転に従事する者

(3) 育児又は介護を行う職員(勤務時間条例第8条の2の規定に基づき、深夜における勤務の制限を請求した職員に限る。)及び18歳未満の職員

(4) 新採用後6箇月を経過しない者

(5) 心身の故障等により勤務が不適当と認められる者

(6) 前各号のほか、正当な理由があると認められる者

(当直者事故の場合の措置)

第5条 総務課長は、当直の通知を受けた職員が、後に公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に従事することができないことを知ったときは、直ちにこれに代わる職員を定めその職員に通知しなければならない。

(当直の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ当直交替承認願(様式第2号)により所属課長を経て、総務課長の承認を得なければならない。

(事務の引継ぎ)

第7条 当直員は、当直の時間が終了したときはその事務を、当直が継続する場合にあっては直後の当直員に、その他の場合にあっては財政課長に引き継がなければならない。

2 当直員は、勤務時間経過後においても事務の引継ぎを終えるまでは、なお当直の勤務に従事しなければならない。

(処理事項)

第8条 当直員は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 公印及び定められた鍵等を管守すること。

(2) 文書及び物品等を収受し、特に緊急を要する文書を発送すること。

(3) 庁舎内外を巡視し、庁舎のすべての出入口の開閉(柴田町役場庁舎管理規則(昭和48年柴田町規則第16号)第4条に規定するものをいう。)、火気、電灯等を点検し、火災、盗難の予防その他庁舎の警備取締りの任に当たること。

(4) その他必要と認められる事項を処理すること。

(事務処理)

第9条 当直員は、当直中に次により事務を処理しなければならない。

(1) 親展電報を収受したときは、その余白に収受年月日、時刻を記入し、当直日誌に記載のうえ直ちに各あて人に送付し受領印を受けること。

(2) 親展でない電報を収受したときは、その余白に収受年月日、時刻を記入し、訳文をして当直日誌に記載のうえ次の出勤時刻まで待つことのできないものについては、直ちに町長又は副町長若しくは関係者に通知し、その指示を受けること。その必要がないと認められるものは翌日関係者に送付すること。

(3) 職員個人宛の電報は、なるべく宛名人に直配するよう依頼すべきであるが、収受したときはその余白に収受年月日及び時刻を記入し、直ちにあて名人に送付して受領印を受けること。

(4) 書留郵便物、金券、親展文書、小包郵便物及び鉄道便又は自動車便小荷物を収受したときは、当直日誌に記入し、特に緊急を要すると認められる文書又は物品については、町長又は副町長若しくは関係者に通知し、これを送付したときは受領印を受けること。

(5) 収受した文書のうちで、異議の申立て、訴願、当選証書その他受理の日時が権利の得失若しくは変更又は義務の発生に関係を有することが明らかなものは、収受の日時を封皮に記入して署名捺印すること。

(6) 収受物件は、第7条に定める事務の引継ぎの際に引き渡すこと。

(7) 電話及び口頭で受理した重要事項は、当直日誌にその要領を記載し、かつ、緊急を要するものは、速やかに町長又は助役若しくは関係者に報告すること。

(非常の場合の処理)

第10条 庁舎又はその近辺において出火を発見し、又は町内に非常災害その他の非常事態が発生したことを知ったときは、臨機の措置を講じ、警察官派出所及び消防署に急報し、かつ、町長、副町長及び関係上司その他関係者に通報しなければならない。

(当直者の規律)

第11条 当直勤務中は、みだりに庁舎を離れてはならない。

2 当直員の住宅若しくはその付近に火災があるとき、又は自己の病気若しくは家族に急病者があるときは、臨時に代理者を定めて退庁することができる。

(当直日誌)

第12条 当直員は、当直日誌(様式第3号)に所要事項を記載し、署名なつ印して翌日(翌日が日曜日又は休日に当たるときは執務する日)に財政課長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年2月10日から施行する。

(昭和51年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(平成4年規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第5号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。

(平成11年規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規程第10号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規程による改正前の柴田町公印規程、当直規程、柴田町職員の提案に関する規程及び柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規程に規定する様式による書面とみなす。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の柴田町職員の提案に関する規程、柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程及び当直規程に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの訓令に規定する様式による書面とみなす。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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当直規程

昭和49年9月30日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年9月30日 規程第9号
昭和51年12月2日 規程第9号
平成4年12月25日 規程第4号
平成7年9月28日 規程第5号
平成10年6月26日 規程第5号
平成11年3月30日 規程第3号
平成15年8月5日 規程第8号
平成17年9月22日 規程第10号
平成18年3月30日 規程第1号
平成19年1月31日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第1号
令和5年3月6日 訓令第1号