○営利企業等の従事制限についての許可基準に関する規則

昭和48年8月1日

規則第10号

任命権者は、職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が同法第38条第1項の規定に基づき営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員及びその他これらに準ずる職を兼ね、若しくは同項に規定する営利企業等に従事するため許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、許可を与えることができる。

(1) 勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業等が職員の職及び勤務する機関と密接な関係にあって職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その営利企業等の事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

営利企業等の従事制限についての許可基準に関する規則

昭和48年8月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年8月1日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第8号