○柴田町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成13年1月19日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柴田町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成13年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、柴田町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報(以下「選挙公報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、柴田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した同一の掲載文2通及び候補者の写真2枚又は掲載文及び候補者の写真を記録した電磁的記録を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、最近撮影した候補者自身の上半身、無帽のもので、大きさは縦4センチメートル、横3センチメートルとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。ただし、電磁的記録により提出する場合は、この限りでない。

3 条例第3条の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示の日(以下「告示日」という。)とし、第1項の申請は、告示日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

4 第1項の規定による申請書、掲載文及び写真の提出は、情報通信技術を活用して行うことができる。

(令6選管告示35・令8選管告示24・一部改正)

(掲載文の作成の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合においては、通称)を縦書で記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名、年齢、身分及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

4 掲載文には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。

5 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外には写真は掲載できない。

(令6選管告示35・一部改正)

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類いを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(令6選管告示35・一部改正)

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき又は記載し、又は記録した文字等が著しく小さい場合等で第8条第2項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(令6選管告示35・一部改正)

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、第2条第1項の規定による申請を修正しようとするときは修正した掲載文2通若しくは候補者の写真2枚又は掲載文若しくは候補者の写真を記録した電磁的記録媒体1部を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)により、申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)により、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第3項の期限経過後(以下「申請期限後」という。)においては、これをすることができない。

(令6選管告示35・一部改正)

(掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載の順序を定めるくじは、申請期限後直ちに行う。

2 前項のくじを引く順序は、第2条第1項の選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

3 第1項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報は、様式第5号による。

2 選挙公報は、写真製版により無彩色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(令6選管告示35・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、この限りでない。

(掲載文及び写真の不返還)

第11条 提出された選挙公報の掲載文及び写真は、申請期限後は、返還しない。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第48号)

この告示は、平成20年9月2日から施行する。

(令和3年選管告示第3号)

この告示は、令和3年1月12日から施行する。

(令和6年選管告示第35号)

この告示は、令和6年12月11日から施行する。

(令和8年選管告示第24号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令3選管告示3・一部改正)

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(令3選管告示3・一部改正)

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(令3選管告示3・一部改正)

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柴田町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成13年1月19日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)