○柴田町防犯実動隊規則
昭和61年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町防犯実動隊条例(昭和61年柴田町条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、柴田町防犯実動隊(以下「実動隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊の編成等)
第2条 実動隊は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 2人
班長 4人以内
隊員 13人以内
2 隊長は、町長の指揮監督のもとに実動隊を統率し、隊務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長は、上司の命を受け、隊員を指揮する。
5 隊長、副隊長及び班長は、条例第3条第2項第1号に規定する基本防犯実動隊員の中から町長が命ずる。
(平31規則2・一部改正)
(幹部及び再任用隊員の任期)
第3条 隊長、副隊長及び班長(以下「幹部」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された幹部の任期は、前任者の残任期間とする。
3 条例第3条第2項第2号に規定する再任用防犯実動隊員(以下「再任用隊員」という。)の任期は、任命日の属する年度の末日までとする。
(平31規則2・一部改正)
(会議)
第4条 隊長は、実動隊の円滑な運営を図るため、町長の承認を得て、必要に応じ幹部会及び実動隊会議を招集することができる。
(出動)
第5条 実動隊の隊員(以下「隊員」という。)の出動は、隊長が命ずる。
2 隊長は、勤務日誌を備えて勤務の状況を記録するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。
(平31規則2・一部改正)
(遵守事項)
第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 法令を守り奉仕の心をもって言動を慎み、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対して常に防犯思想の普及に努めること。
(秘密の保持)
第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 隊員が退職その他の理由によって、その資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
3 貸与品を貸与期間内に、やむを得ない事由により、き損し、又は亡失したときは代品を貸与する。
(表彰の具申)
第9条 再任用隊員は、国、県、町等に対し、表彰の具申は行わない。
(平31規則2・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平31規則2・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
品目 | 員数 | 品目 | 員数 |
冬制服 上下 | 1着 | 警笛 | 1個 |
夏制服 上下 | 1着 | 白手袋 | 1双 |
帽子 | 1着 | 腕章 | 1枚 |
ネクタイ | 1本 | 半長靴 | 1足 |
ベルト | 1本 | 懐中電灯 | 1個 |
階級章 | 1個 | 防寒服 | 1着 |