○柴田町防犯実動隊条例

昭和61年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪を予防し明るく住みよいまちづくりを推進するため、柴田町防犯実動隊(以下「実動隊」という。)を設置し、実動隊の隊員(以下別表を除き「隊員」という。)の定員、任免、服務、報酬等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 実動隊は、柴田町犯罪のない安全・安心なまち推進条例(平成20年柴田町条例第1号)第3条に規定する基本理念にのっとり、町長の命により、警察機関及び防犯推進機関と緊密に連携し、次に掲げる任務を行う。

(1) 防犯思想の啓蒙及び防犯診断

(2) 防犯パトロール

(3) 各種行事等における警戒

(4) 地域の個人及び団体が行う防犯活動に対する助言及び指導

(5) その他町長が防犯上必要と認めた事項

(定員及び種別)

第3条 隊員の定員は、20人以内とする。

2 隊員の種別は次のとおりとする。

(1) 基本防犯実動隊員 再任用防犯実動隊員以外の隊員

(2) 再任用防犯実動隊員 隊員としての経歴があり、3月31日現在で年齢70歳以上の者

(平31条例2・一部改正)

(任命)

第4条 隊員は非常勤とし、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 町内に住所を有する年齢20歳以上の者

(2) 地域住民に信望があり、身体強健で、かつ、防犯活動について指導力及び実行力を有する者

(平31条例2・一部改正)

(服務)

第5条 隊員は、町長の定める出動計画に基づき、その任務に従事する。

2 隊員は、前項に規定するもののほか、緊急に防犯活動の必要があると認められるとき、又は警察機関及び防犯推進機関から要請があったときは、町長の承認を得て任務に従事しなければならない。

(懲戒)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法令に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は理由なくしてその職務を怠ったとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項に規定する停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第7条 隊員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって町長に願い出てその許可を受けなければならない。ただし、次条の規定による退職の場合は、この限りでない。

(定年による退職)

第8条 基本防犯実動隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 基本防犯実動隊員の定年は、年齢70歳とする。

(平31条例2・一部改正)

(報酬の額及び支給方法)

第9条 隊員には、別表に定める報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬は、新たに隊員になった者又は隊員の職の変更により報酬の額に異動が生じた者にはその月から、退職、免職又は死亡により隊員でなくなった者にはその月までをそれぞれの月割りで計算し、支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前2項の規定により報酬を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 職務報酬は、前期(4月から9月まで)及び後期(10月から3月まで)の2期に分けて支給する。

6 出動報酬は、四半期ごとに支給する。

(費用弁償)

第10条 隊員が第5条の規定に基づき任務に従事した場合は、1日につき500円を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、隊員が任務のため旅行した場合は、柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)の規定により旅費を支給する。旅費の額は、同条例別表第1に定める額とし、その支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(令4条例5・全改)

(貸与品)

第11条 隊員には、規則で定めるところにより制服等を貸与する。

(公務災害補償)

第12条 隊員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年柴田町条例第19号)によりその損害を補償する。この場合において、同条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、柴田町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年柴田町条例第12号)の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に柴田町防犯実動隊の隊員であった者に係る改正後の柴田町防犯実動隊条例第4条第1号の規定の適用については、平成21年4月30日までの間は、同号中「65歳未満」とあるのは「70歳未満」とする。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例2・令2条例4・令4条例5・一部改正)

区分

職務報酬(年額)

出動報酬(1回につき)

隊長

77,400円

2,300円

副隊長

67,200円

2,300円

班長

53,600円

2,300円

隊員

36,500円

2,300円

柴田町防犯実動隊条例

昭和61年3月20日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第10号
昭和63年3月28日 条例第11号
平成元年3月13日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第10号
平成3年7月1日 条例第23号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月5日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第7号
平成9年3月4日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第9号
平成21年2月26日 条例第3号
平成31年3月8日 条例第2号
令和2年3月12日 条例第4号
令和4年3月11日 条例第5号