○柴田町交通安全対策会議条例
昭和63年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、柴田町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 柴田町交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、柴田町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 1人
(2) 宮城県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 1人
(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人
(4) 仙南地域広域行政事務組合消防職員のうちから町長が任命する者 1人
(5) 柴田町教育委員会の教育長
(6) 柴田町職員のうちから町長が指名する者 5人
7 前項の委員は再任されることができる。
8 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。