○柴田町総合計画審議会条例
昭和54年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、柴田町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、柴田町総合計画及び柴田町土地利用基本計画の策定に関する必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 教育委員会の委員
(3) 町内の公共的団体等の役員及び職員
(4) 学識経験のある者
(5) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了した日までとする。
2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。
3 町長は、委員に欠員が生じたときは補欠の委員を任命することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により、審議会委員を任命又は委嘱している審議会については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。