○柴田町車両センター管理規程
昭和63年6月14日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、柴田町車両センター(以下「車両センター」という。)の管理保全及び秩序の維持並びに災害の防止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 車両センターを柴田町大字船岡字山田1番地の25に設置する。
(管理)
第3条 車両センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。
(管理責任者等)
第4条 車両センターの管理の適正を期するため、施設管理責任者及び防火、防犯管理責任者(以下「副施設管理責任者」という。)を置く。
2 施設管理責任者は、都市建設課長とし、副施設管理責任者は、町長が命ずる。
3 施設管理責任者は、車両センター管理棟及び車庫(敷地及び付属物並びに資材置場及び緊急災害防止用土砂置場を含む。)の管理を総括し、副施設管理責任者は、施設管理責任者を補佐し、施設管理責任者に事故あるとき、又は施設管理責任者が欠けたときはその職務を代理する。
4 施設管理責任者及び副施設管理責任者がともに出張、その他不在の場合に備えて、町長はあらかじめその代理すべき者を指定するものとする。
5 副施設管理責任者は、常に十分な注意をもって車両センターの管理にあたり、車両センターの事故については、速やかに町長に報告し、記録を作成するものとする。
(平31訓令5・一部改正)
(職員の協力義務)
第5条 職員は、この規程に基づいて施設管理責任者又は副施設管理責任者が、車両センターの管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(出入口の開閉)
第6条 車両センターの全ての出入口は、日曜日、土曜日及び休日を除き、毎日午前8時に開き、午後5時30分に閉じる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(車両センターの目的外使用)
第7条 車両センターは、別に定めがある場合を除くほか、公務以外の目的で使用してはならない。ただし、日常の業務の遂行を妨げず、かつ、車両センターにおける秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(物品の販売等)
第8条 車両センターにおいて物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をしようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(掲示)
第9条 車両センターの指定した場所以外に文書、図画、ポスター等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示しようとする者は、車両センター掲示許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(立入りの制限等)
第11条 車両センター内の車庫、資材置場及び緊急災害防止用土砂置場その他町長が指定した場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は、立ち入りしてはならない。
(退去命令等)
第12条 施設管理責任者又は副施設管理責任者は、車両センターにおいて次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、車両センターにおける秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は車両センターから退去することを命ずることができる。
(1) この規程に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を車両センター内に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 立ち入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(4) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをする者
(5) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者
(6) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) その他車両センターにおける秩序の維持又は災害の防止のため好ましくない行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
第13条 施設管理責任者又は副施設管理責任者は、この規程に違反して物件を持ち込んだ者に、その撤去又は搬出を命ずることができる。
2 施設管理責任者又は副施設管理責任者は、前項の規定による物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないときは、又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去しその他必要な措置を講ずることができる。
(盗難の予防)
第14条 施設管理責任者は、車両センターの施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。
(巡回)
第15条 施設管理責任者又は副施設管理責任者は、自ら若しくは職員をして定時又は随時に車両センターの内外を巡回させ、火災、盗難及び災害の防止に努めなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、車両センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和63年6月14日から施行する。
附則(平成16年規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第10号)抄
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略