○運転技術員以外の職員の公用自動車運転及び私用車の公務使用に関する要綱
昭和53年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、運転技術員以外の職員の公用自動車運転及び私用車を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(平26告示80・一部改正)
(1) 私用車 職員が所有し、かつ通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公用車 柴田町公用自動車及び車庫管理規則(昭和49年柴田町規則第4号)第2条第3号に規定する自動車をいう。
(3) 旅行命令権者 柴田町職員等の旅費に関する条例(昭和31年柴田町条例第10号)第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(4) 運転職員 自動車等の運転業務に従事する職員以外の職員で、公用車及び自己の私用車を運転して旅行する職員をいう。
(平26告示80・一部改正)
(公用車の運転及び私用車の使用制限)
第3条 旅行命令権者は、公務の遂行上特に必要があると認める場合には職員に公用車の運転を命じ、又は柴田町公用自動車及び車庫管理規則第26条ただし書により、職員が公務に自己の私用車を使用することを許可することができる。
2 職員は、旅行命令権者が前項の規定により事前に命令、又は許可をした場合をのぞいて公用車を運転し、又は私用車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員及びその私用車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときにかぎり、私用車の公務使用を許可することができる。
(1) 職員が自発的に自己の私用車を公務に使用したい旨申し出ていること。
(2) 当該職員の本来の公務遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転し、健康状態、技能経験からみて安全の確保に不安がないこと。
(3) 当該職員の運転歴が1年以上であること。
(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事由を理由として懲戒処分をうけ、又は同法第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分をうけ、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(5) 当該職員の自己の私用車について必要な点検整備が行われていること。
(6) 柴田町公用自動車及び車庫管理規則第26条ただし書の場合を除き、1日の走行距離数が300キロメートルを超えないこと。
(7) 当該私用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について無制限のいわゆる任意保険契約を締結していること。
(8) 当該私用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について10,000,000円以上のいわゆる任意保険契約を締結していること。
(平26告示80・一部改正)
(私用車の公務上使用手続)
第5条 旅行命令権者は、私用者の公務上使用手続きを次のようにとるものとする。
(1) 旅行命令を発すること。
(2) 旅行命令票の備考欄に私用車使用承認の旨及びその運行経路を注記すること。
(3) 私用車の公務使用の状況等を明らかにするため、公用車(私用車)運転命令書兼報告書(柴田町公用自動車及び車庫管理規則第18条様式第6号の2)を備えるものとする。
(行先の変更)
第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先を変更した時は、旅行終了後ただちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(事故が生じた場合の措置)
第7条 運転職員は、旅行中に自己の運転車に関係ある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示をうけなければならない。
2 損害賠償及び求償その他当該交通事故の処理については公用車の例による。ただし、当該私用者について自動車賠償責任保険による保険金(いわゆる任意保険によるものも含む。)が支払われる場合は、当該保険金の額をこえる部分について、町が賠償するものとする。
3 交通事故の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては、公用車の例による。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26告示80・一部改正)
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年告示第15号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第26号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第80号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。