○柴田町公用自動車及び車庫管理規則
昭和49年3月26日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 公用自動車(第7条―第14条)
第3章 共用車の使用(第15条―第18条)
第4章 専用車の使用(第19条―第22条)
第5章 事故等の措置(第23条)
第6章 損害賠償(第24条・第25条)
第7章 私用車の使用禁止(第26条)
第8章 車庫(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公用自動車及び車庫の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁等 柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)第3条及び柴田町教育委員会行政組織規則(昭和49年柴田町教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する本庁(以下「本庁」という。)並びに町長以外の執行機関(教育委員会を除く。)及び議会の事務局(以下「事務局」という。)をいう。
(2) 出先機関等 柴田町行政組織規則第4条に規定する出先機関並びに柴田町教育委員会行政組織規則第3条第2項に規定する教育機関をいう。
(3) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有するもの(教育機関に所属し、専ら教材の用に供されるものを除く。)又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
(4) 運転者 運転技術員である職員及び運転技術員以外の職員で公用自動車の運転に従事する者をいう。
(5) 車庫 公用自動車を格納するための施設をいう。
(公用自動車の分類)
第3条 公用自動車は、これを共用自動車(以下「共用車」という。)と、専用自動車(以下「専用車」という。)とし、その区分は、次のとおりとする。
(1) 共用車 財政課に所属し、共用的に使用される公用自動車をいう。
(2) 専用車 共用車を除くすべての公用自動車をいう。
(総括管理)
第4条 公用自動車及び車庫の管理は町長が総括するものとする。
(1) 共用車及び本庁等の車庫 財政課長
(2) 専用車 当該専用車の所属する本庁の課長及び出先機関等の長もしくはこれに相当する職にある者
(3) 出先機関等の車庫 当該車庫を管理する出先機関等の長もしくはこれに相当する職にある者
2 管理者は、事故がある場合に備えてあらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
(管理者の任務)
第6条 管理者は、常に公用自動車又は車庫の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに事故の防止に最善の注意をしなければならない。
第2章 公用自動車
(公用自動車の運用)
第7条 公用自動車は、効率的かつ経済的に運用するように努めなければならない。
2 公用自動車は、次の各号に掲げる場合のほか使用することができない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合で管理者が特に必要があると認めたとき。
3 運行時間は緊急やむを得ない場合のほか勤務時間内とする。
(整備管理者)
第8条 車両法第50条第1項に規定する整備管理者(以下「整備管理者」という。)の選任は、管理者が行うものとする。
(整備管理者の任務)
第9条 整備管理者は、管理者の命を受けて次に掲げる業務を分掌し、常に公用自動車を点検整備し、車両の保全に努めるとともに車庫の管理を行わなければならない。
(1) 車両法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。
(2) 仕業点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(4) 仕業点検又は定期点検の結果必要な整備を実施すること。
(6) 車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(7) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者に指揮指導し、又は監督すること。
(安全運転管理者)
第10条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項に規定する場合のほか、公用自動車の安全な運転に必要な業務(公用自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行わせるため安全運転管理者を置く。
3 道路交通法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者の選任又は解任は、管理者が行うものとする。
4 管理者は、安全運転管理者を選任又は解任したときは、速やかに安全運転管理者選任(解任)報告書(様式第2号)により町長にその旨を報告しなければならない。
(安全運転管理者の任務)
第11条 安全運転管理者は、管理者の命を受け、公用自動車及びその運転者を直接管理するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 管理する公用自動車の運行計画の作成及び指示
(2) 管理する公用自動車の運転者(以下次項において「運転者」という。)の健康管理と安全運転の指導
(3) 仕業点検の確認と公用自動車整備についての連絡指導
2 安全運転管理者は、前項第2号の安全運転の指導に当たっては次の事項を遵守して、交通事故の防止に努めなければならない。
(1) 道路交通法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者には、公用自動車を運転させないこと。
(2) 酒気を帯びている者には公用自動車を運転させないこと。
(3) 病気、過労、薬物の影響その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがある者には公用自動車を運転させないこと。
(4) 運転者に対し道路交通法に規定する最高速度を超え、又は最低速度未満で公用自動車を運転させないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
(6) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録を整備保管するとともに、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育をすること。
(7) 安全運転管理者は、公用自動車1台ごとに自動車運転記録簿(様式第3号)を常備し、運転者に当該運行結果等を記録させること。
(運転者の義務)
第12条 運転者は、法令の規定を遵守するとともに、整備管理者及び安全運転管理者の指示に従い公用自動車の安全な運転に努めなければならない。
2 運転者は、公用自動車の運行中、当該公用自動車について交通事故等が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに速やかにその状況を管理者に報告しなければならない。
3 運転者は公用自動車の運転を終えたときは、直ちに公用自動車を車庫又は管理者が指定する場所に格納し、自動車運転記録簿に所要の事項を記録するとともに、安全運転管理者に報告しなければならない。
(管理者への報告)
第13条 整備管理者は、毎月の公用自動車の整備状況等について翌月の5日まで自動車整備状況等報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
2 安全運転管理者は、毎月の公用自動車の運行状況等について翌月の5日まで、自動車運行状況報告書(様式第5号)により管理者に報告しなければならない。
(帳簿)
第14条 管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所要の事項を整備しておかなければならない。
(1) 公用自動車整備状況等管理簿
(2) 公用自動車運行状況等管理簿
第3章 共用車の使用
(配車の基準)
第15条 共用車の配車は、原則として用務の緊急要度によるほか次の各号に掲げる順位による。
(1) 課長もしくはこれと同等以上にあるものがその職務を行う場合又は当該所属職員がその職務を代行する場合
(2) 公務により来訪した中央官庁の職員又は県の職員がその職務を行う場合
(3) 公務により来訪した他市町村の課長又はこれと同等以上の職にあるものがその職務を行う場合
(4) 前各号に掲げる以外の場合
(運行の基準)
第16条 共用車の運行は、次の基準による。
(1) 同一方面に旅行する者が2人以上いる場合は、特別の事情がある場合のほか乗り合わせるものとする。
(2) 町内における待時間は、30分以内とする。
2 共用車の使用はあらかじめ承認を受けた内容に反して使用してはならない。ただし、やむを得ない事情があるときは行き先を変更することができる。この場合においては、速やかに財政課長に通知しなければならない。
(配車)
第17条 共用車は、本庁の課長又は事務局の局長(以下「課長等」という。)の要求により、財政課長が必要と認めるときに当該要求に係る本庁の課又は事務局に配車するものとする。
2 課長等は、共用車を使用しようとするときは、緊急かつやむを得ない場合のほか、使用しようとする前日までに公用車(私用車)使用承認申請書(様式第6号の1)を財政課長に提出しなければならない。ただし、使用台数が2台以上の場合で使用期間が2日以上にわたるときは、日程表を添えて提出しなければならない。
3 共用車の使用に要した運転者の宿泊を伴う旅費は、当該使用に係る本庁の課又は事務局において負担するものとする。
(運転命令票の交付)
第18条 財政課長は、共用車の使用を承認したときは運転者に公用車(私用車)運転命令書兼報告書(様式第6号の2)を交付し運転命令をしなければならない。この場合において運転の技能、経験の程度、運行用務との関連その他の事情を勘案して運転命令をしなければならない。
第4章 専用車の使用
(専用車の使用管理)
第19条 専用車の所属する管理者は、専用車の使用について常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(使用状況報告)
第20条 専用車の所属する管理者は、毎月第13条第2項に定める自動車運行状況等報告書の写を作成し、翌月の10日までに財政課長に提出しなければならない。ただし、原動機付自転車、自動2輪車及び工事用自動車については、この限りでない。
(専用車の転用)
第21条 財政課長は、共用車の運行計画上一時専用車を共用車として転用する必要があるときは当該専用車の所属する管理者に対してその配車を依頼することができる。
第5章 事故等の措置
(交通事故等の報告)
第23条 運転者(運転者が報告できないときは使用者又は同乗者)は、公用自動車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは同条に規定する必要な措置を講ずるとともに直ちに課長等に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも同様とする。
第6章 損害賠償
(損害賠償)
第24条 公用自動車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として、適正な賠償をするものとする。
2 前項の賠償事務の取扱いについては、別に定める。
(求償)
第25条 前条第1項の規定により町がその損害を賠償した場合において当該事故が課長等その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
2 前項の求償事務の取扱いについては別に定める。
第7章 私用車の使用禁止
(公用自動車以外の自動車等の公務上の使用禁止)
第26条 公用自動車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、天災その他緊急やむを得ない場合で課長等が必要と認めた場合、その他特別の事情がある場合はこの限りでない。
第8章 車庫
(車庫長及び副車庫長)
第27条 本庁等の車庫に、車庫長及び副車庫長を置く。
2 車庫長及び副車庫長は、町長が命ずる。
3 車庫長は、財政課長の命を受け、共用車及び本庁等の車庫の管理を分掌し共用車の運行計画の策定、運転者の勤務及び自動車の出入庫について必要な調整を行うものとする。
4 副車庫長は、車庫長を補佐し車庫長に事故があるとき、又は車庫長が欠けたときはその職務を代理する。
(運行計画の整理)
第28条 車庫長は、共用車の配車が行われたときは、配車運行計画表(様式第8号)に記録して、整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
庁用自動車管理規則(昭和40年柴田町規則第51号)
附則(昭和51年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)抄
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の柴田町老人憩の家規則、柴田町公用自動車及び車庫管理規則、職員等の旅費の支給に関する規則、柴田町コミュニティプラザ規則及び国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成22年規則第7号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)