○柴田町役場庁舎防火管理規程

昭和50年4月21日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火管理機構(第3条―第11条)

第3章 火災予防(第12条―第17条)

第4章 教育訓練(第18条―第21条)

第5章 消防機関との連絡等(第22条・第23条)

第6章 ほう賞(第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、日常の事務又は事業の用に供する建物及びその附属設備(以下「庁舎等」という。)における火災の予防に関し必要な事項を定めるものとする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため防火管理について必要な事項は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理についての諮問機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の組織)

第4条 会長は副町長とし、副会長は財政課長とする。

2 委員は、総務課長、都市建設課長、町民環境課長及び上下水道課長のほか、防火管理について必要な各課の職員若干名をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画及びその実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の制定改廃

(3) 消防用設備等の改善強化

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) 職員の防火上の褒賞に関する審査

(6) 防火思想の普及及び高揚

(7) 防火管理業務効果の検討

(8) その他防火に関する事項

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会に属する庶務は、財政課において処理する。

(専門部会)

第8条 委員会には必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第9条 委員会の運営について必要な事項は、別に定めることができる。

(予防管理組織)

第10条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者及び火気取締責任者を置く。

(自衛消防組織)

第11条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため自衛消防隊を設置し、隊長に財政課長、副隊長には財政課長補佐(契約財産班長)を充てる。

2 前項の組織及び任務分担は、別表第1に定めるところによる。

第3章 火災予防

(点検検査)

第12条 消火設備、避難施設、火気使用施設その他の消防用設備について、適正な管理と機能保持のため点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

2 前項の点検検査員は、財政課職員をもって充て、その点検検査基準は別表第2に定めるところによる。

(改善措置並びに記録の保存)

第13条 防火管理者は、重要事項については、改善意見を添えて会長へ報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第14条 庁舎等において臨時に火気(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器その他)を使用する場合は、別に定める「火気使用願」を火気取締責任者を経て防火管理者に提出し、その許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第15条 庁舎等において建築物を建築し、若しくは特殊な作業を実施しようとするとき、又は大量の危険物を搬出入し、若しくは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設の新設、移転、改修等をするときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第16条 火災警報発令又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命の安全上の危険が切迫しているときは、防火管理者はその旨を庁舎等全般に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることとする。

(防御)

第17条 庁舎等に火災発生した場合、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊は担当任務の遂行に当たるものとする。

第4章 教育訓練

(教育訓練)

第18条 防火管理者は、職員に対して別表第3に定める計画により、防火に関しての教育訓練を実施しなければならない。

(防火教育)

第19条 職員は、前条による教育を積極的に受けるとともに、自主研究を行い、防火管理の万全を期するよう努力するものとする。

(自衛消防訓練)

第20条 防火管理者をはじめ職員は有事に際し被害を最少限度にとどめるため、自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力するものとする。

2 訓練の種類は、次のとおりとする。

(1) 部分訓練(消火、通報、避難訓練その他)

(2) 総合訓練

(研究会の開催等)

第21条 防火管理者は、委員会に諮り火災予防に関して必要に応じ随時職員との研究会等を開催するものとする。

2 防火管理者は、避難誘導計画図及び消防用設備等配置図を作成して、見やすい箇所に掲示し、職員に徹底を図るものとする。

第5章 消防機関との連絡等

(連絡事項)

第22条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画書の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(5) 各種備付簿冊等の整理保存

(6) その他防火管理について必要な事項

(立入検査の立会い)

第23条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した者が立ち会うものとする。

第6章 ほう賞

(ほう賞)

第24条 職員にして防火管理及び消火活動について功労があった者に対しては、委員会の審査に付し表彰を行うものとする。

第7章 雑則

(その他の災害対策への適用)

第25条 防火管理者は、地震等の非常災害に際しては、この規程を適用し、火気点検、避難、事後措置等についてその対策及び処置を講ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和61年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成17年規程第10号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

自衛消防組織編成表

画像

別表第2(第12条関係)

点検検査基準

区分

点検整備事項

検査内容

外観的整備点検回数

作動性能事項

精密検査

建築物等の点検整備

建物内外の防火区画の位置、構造、防火戸及び防火シャッター等の管理及び検査

全般

月1回

年2回

4年に1回

火気使用施設点検整備

炊事器具、採暖用器具、燃料置場、焼却炉及び喫煙所等の火気使用箇所の管理及び検査

随時

電気設備点検整備

電気主任技術者と連携し、電気配線及び電気器具避雷針等予防管理及び検査

月1回

危険物設備点検整備

危険物取扱主任者と連携し、安全管理及び検査

随時

機械設備点検整備

機械設備の軸受の過熱防止、粉じんの除去及びパフ等による火災危険の除去

月1回

消火設備点検整備

消火設備の点検整備

月1回

警報設備点検整備

警報設備の点検整備

月1回

避難設備点検整備

避難階段、非常口及び梯子等の点検整備

月1回

消防用水等の点検整備

消防用水等の機能及び障害物除去等の管理及び検査

随時

人命安全管理

来庁者及び職員に対しての事故防止及び避難要領の周知徹底等

随時

 

 

別表第3(第18条関係)

教育訓練計画

計画事項

実施内容

実施回数

職員等に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務及び責任の周知徹底

4 その他防火管理業務遂行上必要な事項

年1回以上

新任者に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 防火管理上の遵守事項

3 防火管理に関する職員各自の任務及び責任の周知徹底

4 安全な作業等に関する基本的事項

5 消防計画の周知徹底

6 その他防火管理業務遂行上必要な事項

年1回以上

自衛消防訓練

1 通報訓練

2 消火訓練

3 避難誘導訓練

4 防護訓練

5 搬出訓練

6 救護訓練

7 その他の訓練

総合訓練にあっては3箇月~6箇月に1回以上(予防週間等)

柴田町役場庁舎防火管理規程

昭和50年4月21日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年4月21日 規程第4号
昭和51年12月2日 規程第8号
昭和61年4月24日 規程第4号
平成17年9月22日 規程第10号
平成18年3月30日 規程第1号
平成19年1月31日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第1号