○柴田町役場庁舎管理規則

昭和48年11月30日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町庁舎(敷地及び付属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理保全及び庁舎における秩序の維持並びに災害の防止等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 庁舎管理の適正を期するため、管理責任者及び補助者を置く。

2 管理責任者は副町長とし、補助者を財政課長とする。

3 管理責任者は、管理責任者及び補助者ともに出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 管理責任者は、庁舎の管理に関する事務を総括し、補助者は管理責任者の命を受け庁舎管理に当たるものとする。

5 管理責任者は、常に十分な注意をもって庁舎の管理に当たり、庁舎の事故については速やかに町長に報告し、記録を作成するものとする。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて、管理者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(出入口の開閉)

第4条 庁舎のすべての出入口(職員通用口を除く。)は、土曜日、日曜日及び休日を除き、毎日午前8時に開き、午後6時に閉じる。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(庁舎の目的外使用)

第5条 庁舎は、別に定めがある場合を除くほか、公務以外の目的で使用してはならない。ただし、日常の業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎における秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が必要と認める場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により町長の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(物品の販売等)

第6条 庁舎において物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をしようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(掲示)

第7条 庁舎の指定した場所以外に文書、図画、ポスター等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示しようとする者は、庁内掲示許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可条件等)

第8条 町長は、前3条の規定により許可申請書の提出があったときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者がその許可内容に相違した行為をし、又は前項の条件若しくは指示に違反したときはその許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第9条 庁舎内の倉庫、宿直室、電話交換室、機械室その他町長が指定した場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は立入りしてはならない。

2 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を指定し、その他必要な措置を講じなければならない。

(退去命令等)

第10条 管理責任者又は補助者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(4) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(5) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(6) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) その他庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため好ましくない行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第11条 管理責任者又は補助者は、この規則の規定に違反して物件を持ち込んだ者に、その撤去又は搬出を命ずることができる。

2 管理責任者又は補助者は、前項の規定による物件の所有者又は占有者がその物件を撤去もしくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去しその他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第12条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。

(巡回)

第13条 管理責任者は、補助者に命じて定時又は随時に庁舎の内外を巡回させ、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規則は、昭和48年12月12日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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柴田町役場庁舎管理規則

昭和48年11月30日 規則第16号

(平成22年4月1日施行)