○柴田町行政区割調整委員会規程
昭和55年10月17日
規程第6号
(設置)
第1条 柴田町行政区割の調整を図るため、柴田町行政区割調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行政区割の調整に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、まちづくり政策課長、財政課長、税務課長、町民環境課長、福祉課長、都市建設課長、上下水道課長、教育総務課長の職にある者をもって充てる。
(令5訓令1・一部改正)
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。