○柴田町行政区割調整委員会規程

昭和55年10月17日

規程第6号

(設置)

第1条 柴田町行政区割の調整を図るため、柴田町行政区割調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、行政区割の調整に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、まちづくり政策課長、財政課長、税務課長、町民環境課長、福祉課長、都市建設課長、上下水道課長、教育総務課長の職にある者をもって充てる。

(令5訓令1・一部改正)

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

柴田町行政区割調整委員会規程

昭和55年10月17日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年10月17日 規程第6号
平成19年1月31日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第1号
令和5年3月6日 訓令第1号